この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
依頼者の母親は、80代で認知症があり、介護施設の窓から転落して死亡した。窓の内側に、長椅子や戸棚が置いてあり、それに上って窓を乗り越えたと考えられた。介護施設の職員らの過失を主張したが、なかなか難しかった。
解決への流れ
介護施設の窓が低く、外側に転落防止の柵等がないことを理由に、工作物責任(民法717条)を主張したところ、裁判所が乗ってくれて、約1500万円の和解案を提示され、和解した。
50代 女性
依頼者の母親は、80代で認知症があり、介護施設の窓から転落して死亡した。窓の内側に、長椅子や戸棚が置いてあり、それに上って窓を乗り越えたと考えられた。介護施設の職員らの過失を主張したが、なかなか難しかった。
介護施設の窓が低く、外側に転落防止の柵等がないことを理由に、工作物責任(民法717条)を主張したところ、裁判所が乗ってくれて、約1500万円の和解案を提示され、和解した。
不法行為では一般的に加害者の故意又は過失を立証する義務がありますが、工作物責任は無過失責任なので、過失の有無は問題ありません。法律構成に着目したところが良かったと思います。