犯罪・刑事事件の解決事例
#相続登記・名義変更 . #遺産分割

子供がいない夫婦の夫が死亡した事案

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前田 貴彦 弁護士が解決
所属事務所東部令和法律事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

60歳代の夫婦で子供のいない場合、夫が死亡し、預貯金や家の名義が夫であった妻から凍結された預貯金や家の名義変更をしたいが夫の兄弟姉妹や甥姪に相続権が発生し、しかも人数が多くてうまく連絡がとれないと相談された。

解決への流れ

夫の兄弟姉妹やその死亡の場合は甥姪に弁護士から連絡をとり、遺産分割協議書を準備し、できるだけ早期に話合いをまとめ預貯金の解約や家の名義変更に成功しました。兄弟姉妹には法定相続分の放棄にも応じてもらえる方もいて、できるだけ多くの資産が依頼人の元に残るようにできました。

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前田 貴彦 弁護士からのコメント

子供がいない夫婦の場合、夫又は妻が亡くなった場合、その兄弟姉妹に相続権が生じます。兄弟姉妹が死亡していた場合、甥や姪に相続権が移ります。多くの高齢夫婦の場合、夫や妻の兄弟姉妹や甥姪とは疎遠な関係であることが多く、また兄弟姉妹や甥姪に相続権があるなど知らなかった場合も多いです。相続が生じてから連絡をとろうにもその住所すら判らないというケースも多いです。このような場合、弁護士を通して連絡を取り合い出来るだけ有利に遺産分割協議を成立させる必要があります。