この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
主に道路の水道管の交換などをしておられる企業様からの相談です。退職した従業員が弁護士に依頼して残業代を請求してきました。現場と直行直帰のことも多く、細かく労働時間管理はされれいませんでした。元従業員の日記が労働時間算出の根拠だったようです。
解決への流れ
労働時間管理が甘いため、おかしいと思っていても反論する材料に乏しい状況でした。その中でも、元請から提供を受けた現場の工事時間や日報などを細かく分析し、相手の主張に一部通勤時間を含めたり、時間を過大に計上していることが判明しました。結局、元従業員も分が悪いと思ったのか譲歩し、約40%を減額したところで妥結しました。
従業員の労働時間管理や残業手当の支払いなど、なすべきことをなし、しっかりと証拠を残しておかないことがリスクと言えます。そのため、未払い残業代を請求されたとき、減額の余地が小さいことも事実です。ただ、事案によっては不自然、不合理な請求のケースもありますので、おかしいと思ったときはすぐに専門家に相談して下さい。*守秘義務のため事案の細部を変更しております