この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
建設会社様からの依頼案件です。ある工事で下請会社の従業員が仮設の足場から落下する事故が発生しました。労災として対応していたのですが、実際に落下した瞬間を現認していた者はいませんでした。被災者は長期療養を余儀なくされたようです。元請である依頼者と下請会社に対し、安全配慮義務違反を500万円の損害賠償請求を提起しました。
解決への流れ
依頼者としては日頃の安全教育やKY活動をしっかり実施しており、仮設も安全衛生法に則ったものであるとして、安全配慮義務違反はなく、被災者の不注意が事故の原因であると争いました。結果、裁判所は当方主張を認め、お見舞金程度を支払う内容で和解としました。
一般論として(抽象的な)安全配慮義務があるとしても、義務違反の有無は具体的な状況抜きには語れません。本件でも足場の抽象的な危険性を指摘する相手に対し、安全衛生法その他法令を引用し、根拠をもって一つずつ反論したことで、勝訴的な和解で解決できました。安全衛生に関するルールは複雑です。経験のある専門家に相談することをお勧めいたします。*守秘義務により、事例の細部を変更しております。