この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
母が亡くなり,母の相続人は母の夫,長女である私,長男及び二女となります。母の遺産は不動産程度のものですが,私からみて父にあたる母の夫と私や長男,二女とはずっと音信不通で,遺産分割協議ができる状況にはありません。母はもともと在日コリアンで,父と結婚する前に帰化したのですが,このような場合でも遺産分割協議を行うことはできるのでしょうか。
解決への流れ
弁護士に依頼し,母についての相続人調査を経た上で,遺産分割調停を申し立てました。母の戸籍収集にあたっては,在日コリアン支援ネットの協力を仰ぎました。もっとも,韓国の戸籍は記載がいい加減なところもあり,日本での戸籍とうまくつながらないところがあったのですが,依頼した弁護士に適宜報告書を作成してもらって家庭裁判所に納得してもらうことができました。その上で,遺産分割調停の場で話がつき,無事解決に至ることができました。
韓国における戸籍収集に関しては,在日コリアン支援ネットなど専門的に取り扱っているところがあるので,その協力を仰げば戸籍収集は可能です。韓国から取り寄せた戸籍と日本での戸籍の記載に食い違いが生じている点をどのように裁判所や法務局に理解してもらうかという問題も生じましたが,被相続人の妹からの事情聴取や法務局から聞き取った結果を家庭裁判所に対し報告書として提出することで解決することができました。また,遺産分割調停成立の際に,「被相続人の相続人は●●である」という条項が設けられたことで,遺産分割調停後の場面での不動産の相続を原因とする所有権移転登記手続にも支障はありませんでした。