この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
本件は、歩行中に自動車に衝突されてしまい、「高次脳機能障害」等の傷害を負ってしまったという事案です。当事務所には、事故直後から、ご家族がご相談にお越しになりました。
解決への流れ
事故の直後ということもあり、どのように対応すればよいのか混乱されていたことから,まずは事故後の流れからご説明しました。そして、本件では、脳挫傷等の重傷を負ってしまったことから、高次脳機能障害による後遺障害が想定されたため、後遺障害等級の認定を求めて、被害者請求を行うこととしました。【被害者請求】高次脳機能障害の可能性を踏まえ、後遺障害診断書の作成にあたり、高次脳機能障害の有無及びその程度に関するテストを主治医に実施してもらいました。そして、被害者請求を行った結果、高次脳機能障害に該当するとして,後遺障害等級2級と認定されました。【異議申立手続】もっとも、ご本人の病状からすると、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級)ではなく、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級1級)に該当するのではないかと考えられました。そこで、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。そして、異議申立の結果、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害等級1級に該当すると認定が変更されました。
本件では異議申立の結果、後遺障害等級が変更されましたが、高次脳機能障害は医学的にも法律的にも判断が難しく、正確な認定は困難が伴います。特に高次脳機能障害の事案では、慎重な検討が要求されます。認定結果に不服がある場合には、異議申立等の手続等を行い、争っていくこともありえます。どのような手続を選択していくことがよいかは、被害者の症状やこれまでの交渉経過、また被害者のご要望によってその都度検討していく必要があります。交通事故問題の適切な解決は、決して容易ではありません。交通事故被害でお悩みの方は、弁護士へのご相談をご検討ください。※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。※事務所として対応いたしました。