犯罪・刑事事件の解決事例
#DV・暴力 . #面会交流 . #別居

面会交流に応じられない事情がある場合の対応

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岩永 和大 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

私は子ども2人を連れて夫と別居しており,夫との離婚を望んでいます。夫のほうでは離婚に応じるつもりはあるようですが,子ども2人との面会交流を強く望んでいます。しかし,夫との同居中,夫はたびたび私に対して暴力を振るっており,子ども2人はその現場を目撃していたため夫に対して強い恐怖心を抱いています。そのため,どうしても面会交流には応じたくないのですが,可能でしょうか。

解決への流れ

陳述書を提出したり,家裁調査官に学校や家での様子,子どもの心情などを調査してもらったりしたことで,子どもたちが夫に強い恐怖心を抱いていて面会交流に応じられないこと,仮に調停でまとまらないで裁判官が判断する審判に移行したとしても面会交流を認めないという審判が下される可能性が高いということを夫に理解してもらうことができました。そのため,定期的に子どもたちの様子を映した写真を送る一方で,面会交流は実施しない形で話をまとめることができました。

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岩永 和大 弁護士からのコメント

現在の家裁実務上,面会交流を実施することが明らかに子どもの福祉を害するということがない限りは,面会交流が認められるべきという考えが採用されており,よほどの事情が認められない限りは面会交流を認める方向となっております。そのため,面会交流を受け容れられないという場合には,面会交流を実施することが明らかに子どもの福祉を害するといえるだけの事情,ここでは夫から妻に対するDVを子どもたちが目撃していて子どもたち自身が夫に対し強い恐怖心を抱いているという事情を主張・立証して,面会交流を実施しないことでまとまることができました。