犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

【オーナー側】【賃料未払による建物明渡請求】【事業所の賃貸であり,明渡に多額の費用がかかる見込みであったところ,任意の明渡で,想定よりも少額の費用での明渡を実現した事例】

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里村 格 弁護士が解決
所属事務所里村総合法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご相談者は,土地建物を事業者に賃貸しているオーナーでした。ここ最近賃料の支払いが遅れがちで,2か月の滞納があるとのことで,ご相談に来られました。

解決への流れ

法律実務上,2か月程度の賃料滞納という事情だけでは裁判所に明渡を認めてもらうことは困難です。しかし,手をこまねいていれば未払額がどんどん増えていくことになりかねないため,すぐに受任し,支払を求めました。賃借人は,支払う意思を見せながらもなかなか実際には支払わないという不誠実な態度を見せたため,訴訟提起し,裁判手続において期限を区切って明渡をするという内容の和解をしました。しかし,賃借人はこの内容の和解も守らなかったため,強制執行を申立てました。もっとも,実際に強制執行をするとなると,その事業所には処分困難な動産が多数存したため,多額の費用がかかることが見込まれました。そのため,最後まで任意での明渡を求めたところ,強制執行日に任意での明渡がなされ,多額の費用負担は回避することができました。

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里村 格 弁護士からのコメント

賃料不払いの賃借人に対しては,その都度,断固とした対応をとることが必要です。また,法的手続を経るとなると,それだけで一定程度の時間を要するため,早期の対応をすることで,家賃の回収できない期間をできるだけ短くすることも有用です。当事務所では,未払の賃借人に対し,賃料支払いの催促等を行うことも可能ですので,お気軽にご相談ください。