犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #人身事故 . #後遺障害等級認定

【0万円→575万円】主婦休損の金額が大きな争いとなった事案において,相手方より十分な賠償額を獲得できた事例

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金国 建吾 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人金国法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中村区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

ご依頼者様は,自転車で事故現場の交差点を渡っていたところ,相手方車両に衝突され,転倒しました。この交通事故によって,ご依頼者様は,右脚を骨折し,約1年半に渡って入通院しました。交通事故前,ご依頼者様はパートの仕事をしており,兼業主婦として一家の家事も分担しておりました。ところが,この事故によって,パートの仕事を休まざるを得なくなり,主婦としても家事を行うことができなくなってしまいました。傷病名 右脛骨開放骨折等後遺障害 14級9号

解決への流れ

当事務所は,ご依頼者様の治療中より受任し,後遺障害等級認定の申請も行い,後遺障害等級第14級9号を獲得するなど,最善な解決に向けてトータルでサポートしました。相手方損保との交渉の中で,休業損害(主婦休損)の金額が大きな争いになりました。ご依頼者様は,この交通事故によって,自力での歩行すらも難しくなり,家事に多大な支障が出た一方,交通事故が発生した時点で,ご依頼者様は既に70代半ばであったことから,「この交通事故による休業損害の金額は,いくらが適正か?」という点で,大きな開きがありました。相手方損保との交渉の中で,当事務所は,休業損害につき,事故前の時点では,ご依頼者様がパートとしての仕事をきちんとできていたことや,事故後においては,症状が強いため自力で歩くこともできなくなり,パートはもちろん,諸々の家事も全くできなくなってしまったこと等を詳しく述べていきました。それを通して,休業損害の算定にあたり,ご依頼者様が高齢であったことは,マイナス要素として考慮すべきでないことを強く主張していきました。このような交渉を行った結果,当事務所は,主婦休損も含め,ご依頼者様にとって十分に満足のいく賠償額を獲得することができました。

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金国 建吾 弁護士からのコメント

この事例のように,交通事故による怪我の程度が重い場合や,被害者が高齢の場合などは,主婦休損の金額が大きな争いになります。「事故後,家事を行うことができなかったけど,相手方損保から休業損害を支払ってもらえない・・・」といったことでお困りの方は,是非一度,当事務所までご相談下さい。