この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
親の介護で実家に戻っていた依頼者が,親が亡くなったのを機に実家を出る必要が生じ,賃貸に出していた部屋に住むことを希望し,賃借人と立ち退きの交渉していた案件でした。契約期間満了で賃貸借契約の終了を求めていましたが,賃借人側が法外な立退料や様々な条件を付けてきたため,話が難航していました。
解決への流れ
立退料の提示額に大幅な差がありましたので,早々に立退交渉を打ち切り,訴訟提起をしました。その上で,依頼者がその部屋を使用する必要性が高いことを強調し,相手方の求める立退料の金額に根拠がないと反論しました。その結果,訴訟が当方に有利に展開し,当方の主張する立退料で和解がまとまりました。その後の立ち退きも円滑に進みました。
建物明渡訴訟において,家主側の建物明渡請求が認められない場合や,認められるとしても立退料が高額になる場合もありますが,本件の場合は,依頼者が本件建物を使用する必要性が高い事情がありましたので,長々と交渉しているよりも,訴訟を提起した方が早期に決着する案件でした。立退料についても,訴訟の方が適切な金額に落ち着きます。一般に,建物の立退交渉においては,家主側が不利と言われていますが,個々の事情により,訴訟提起をした方が早く適切に解決できることもありますので,まずは弁護士にご相談ください。