この事例の依頼主
女性
相談前の状況
依頼者:女性債務整理方法:任意整理借入期間:6年間債権者数:1支払総額:【受任前】130万円【受任後】100万円依頼者は、仕事の変化に伴い収入が減少した結果、生活費の支払いが滞るようになりました。依頼者は、毎月の返済は続けていましたが、結局利息の支払いに充当されるだけで、負債は一向に減らない状況が続いていました。
解決への流れ
1. 依頼者は、裁判手続(自己破産、民事再生)までは希望していないことや、負債総額もそれほど大きくないことから、任意整理の手続を選択することを提案しました。2. 依頼者も、毎月一定額であれば返済は可能であるとのことだったため、任意整理の方針を選択することとしました。3. 債権者と協議した結果、負債の元本を返済すれば構わないとのことでしたので、最終的には利息をカットした100万円を分割払いすることで債権者と合意することができました。
1. 任意整理手続は、裁判手続(自己破産、民事再生)と比較して、債務圧縮効果は大きくないため、経済的効果だけで考えた場合にはメリットは乏しいといえます。2. もっとも、任意整理手続の場合、裁判手続と比べて、裁判費用や弁護士費用、また手続に要する時間は少なく済むというメリットがあります。3. 任意整理手続による場合、無理のない範囲で分割払いの支払原資を確保することができるか、また一定期間(概ね3から5年程度)で完済することができるかどうかを検討する必要があります。4. 私たちは、債務整理のご依頼を受ける場合、継続的・定期的な面談をお願いすることがありますが、依頼者の方にはご理解・ご協力のほど、お願いいたします。