この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
他の相続人に相続させる遺言があったが,被相続人は,その当時,認知症がすすんでいて,そのような遺言はできなかったはずなので争いたい。
解決への流れ
こちらに情報がなかったので,役所で,被相続人の要介護認定記録の謄写を申請したところ,その当時,判断能力がなくなっていることが窺えたため,念のため,遺言無効と,遺留分侵害額請求の内容証明郵便を送付したうえで,家庭裁判所に調停を申し立てて,通常の遺産分割をすることを求めた。これに対し,相手方としても,完全に納得していたわけではなかったようではあるが,裁判所の説得もあって,遺産分割協議が成立した。
遺言書があっても,生前の状況からみて,不審な点があれば,弁護士に相談してみて,本当にそれが有効かを検討することが,適正な解決につながることもあります。