この事例の依頼主
男性
相談前の状況
賃貸人がアパートが老朽化しているとして、立退料をほとんど支払わずに、建物から立ち退くことを求めてきました。
解決への流れ
賃貸人が明渡訴訟を提起しましたが、第一審で立退きは認められないとする判決が言い渡されました。控訴審で、賃貸人が相当額の立退料を支払うことに応じたため、立退料を受け取ってアパートから転居することになりました。
男性
賃貸人がアパートが老朽化しているとして、立退料をほとんど支払わずに、建物から立ち退くことを求めてきました。
賃貸人が明渡訴訟を提起しましたが、第一審で立退きは認められないとする判決が言い渡されました。控訴審で、賃貸人が相当額の立退料を支払うことに応じたため、立退料を受け取ってアパートから転居することになりました。
建物の立退きには正当事由が必要ですが、建物の老朽化を理由とする立退きには、正当事由を満たしていないと思われることも多いです。