この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご相談者様は、会社より昨今のコロナのための業績悪化のため、整理解雇の通知を受けて離職された方です。しかし解雇が不当とお考えになって弊所にご相談に来ました。
解決への流れ
整理解雇には判例上4要件がなければ解雇は無効であるところ、本件ではご相談などを伺う限り4要件を満たさない事例でした。そこで会社に対して解雇無効の内容証明郵便を発送し、会社側の弁護士とも交渉をしましたところ、およそ給与3ヶ月分の解決金回収により本件は解決しました。
会社が解雇を主張しても事案によっては解雇が無効な例が散見されます。今回のように解決金による解決も多いですので解雇された際にはまずご相談された方が良いでしょう。