この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
小規模会社の代表者を務めている夫から離婚請求訴訟を起こされているが、夫は、会社の株式を持っているにも関わらず、財産分与できる財産は住居と預金だけだと言い張って、会社の決算書を見せようともしてくれないとして、離婚にも納得ができないことから相談にみえました。
解決への流れ
離婚については、別居期間が長く、子供さんたちも育ちが上がっているといった事情もあったため、認められる可能性も高いが、他方で、財産分与が適切になされなければ、離婚自体認められない可能性もあるだろうとお話したところ、財産関係の適切な開示を望まれました。そこで、会社の株式については財産分与の対象になることから、決算書を開示しなければ妥当な財産分与がなされないから離婚には応じないと、強く裁判所と相手に伝えたところ、相手方から決算書が提出され、株式についても適切な評価ができ、相談者の方の納得のいく財産分与となりました。
離婚事件で、配偶者が会社の代表者で全株式を保有しているという場合には、決算書を相手方に提出させなくては、適切な財産分与となりません。提出に応じないなら離婚もしないと強く出たため、提出を拒んでいた夫もやむなく提出にいたりました。