この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
林業に従事する男性が交通事故に遭い、高所にも登る林業の仕事を休まなければならなくなり、また、体の自由がききにくくなってしまいました。この男性は、3~40年ほど前にも交通事故に遭い、その後遺障害について等級認定を受けており、今回の事故によって後遺障害等級の変動はないと判定されていました。損害賠償額について加害者の加入する保険会社と協議がつかず訴訟となりました。
解決への流れ
問題となったのは男性の所得額と後遺障害の有無でした。古い事故の後遺障害があっても、かつての事故のあと、現に林業について体を使って仕事をしていたこと、本件事故後、前の状態と比べて体の動きが顕著に悪くなったことを主張して後遺障害についての損害賠償が受けられるべきことを主張しました。ところが、林業収入の存在とその額について、確定申告書などで示せない問題がありました。切り出した木材を競りで売った時の書類を多数使い、被害男性が、林業上の屋号で競りに出品し、相当高い額の収入を得ていたことを示す努力をしました。男性が林業について働いており収入があったのに、事故により、林業従事が極めて困難な身体状況になったことを踏まえた和解をしました。
自賠責保険の査定で「後遺障害非該当」となっていても、諦めずに、相談に来られて良かったと思いました。