犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

住宅ローンが残っていたが住宅を手放したくなかったため、住宅資金特別条項を適用し、住宅を残した上で債務額約1,000万円から200万円まで減額の上、月々の支払額を約6万円に抑えることができたケース

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石松 信行 弁護士が解決
所属事務所IK法律事務所
所在地福岡県 福岡市東区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ギャンブルが好きで最初は家計の範囲内で楽しんでいました。しかし、子どもが大きくなるにしたがってお金がかかるようになり、少しずつ借り入れを行ってギャンブルの費用に充てていました。借りては返すを繰り返して、何とかやりくりできていると思っていたのですが、借金は7年間で約1000万円ほどまで膨れ上がっていました。住宅ローンの支払いと借金の返済額を合わせると、とても生活が成り立たなくなってしまったため、自宅近所である福岡市東区で弁護士を探しました。自宅を手放したくなかったため、どうにかできないものかと相談しました。

解決への流れ

住宅を残すことができる特別な手続きで個人再生手続きを申し立ててもらいました。借金が200万円と当初の5分の1になり、再生計画の返済額と住宅ローンを支払ってもなんとかやりくりができるようになりました。今の住宅ローンの支払額では、とても家族が住める大きさの賃貸住宅を借りることができなかったので、大変助かりました。

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石松 信行 弁護士からのコメント

借金を圧縮しつつ、住宅を残す「住宅資金特別条項」を適用した個人再生手続きは、住宅ローンを抱えながら経済的再生を考えている人にはぴったりの制度です。ただし、使える場面が限定的で、条件に合致しない場合は任意整理や住宅の売却、破産を検討しなければなりません。住宅ローンは賃貸住宅より有利な条件で組まれていることが多いので、適用することができれば、お客様にとっては大きな負担軽減となります。住宅ローンがあって借金の額が多い人も、ご自宅をあきらめる前にぜひ一度当事務所にご相談ください。