この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
前夫に頼まれ名義を貸す形で借入れを行っていた。返済は全て夫がするので迷惑はかけないと言われ仕方なく応じたものであるが、その後離婚した夫は、離婚後返済をしなかった。そのため、名義貸しをした相談者に督促が来るようになり、返済を求める裁判を起こされた。
解決への流れ
名義貸しをした前夫も破産していたため、返済金を回収することも不可能であり、相談者にも預貯金以外に目立った財産がなかった。そのため、手続きが簡便な同時廃止事件として申立てを行い、無事に免責を得ることが出来た。
名義貸しによる借金については、管財事件として取り扱われる可能性があります。しかし、今回のケースのように、仕方なく名義貸しをしてしまった場合など、被害者的要素がある場合は、手続きが簡便な同時廃止事件として処理されることもあります。