この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
結婚期間7年(別居期間半年)で子供1人いる妻の方からのご依頼です。性格の不一致・夫の浮気・暴力等が原因で婚姻生活が破綻し、夫は子供を連れて家を出てアパート暮らしを始めました。その後、子供については平日の期間のみ依頼人に返すということで暫定的な和解をしました。ですが、依頼人と夫は株式会社2社を共同経営しており、会社事務所が2社とも同一場所にあったため、夫は依頼人を2社とも会社経営から事実上排除してしまいました。なので依頼人は(1)子供の親権の確保(2)財産分与として2社のうちの1社の経営権の確保を求め当事務所にご依頼を頂きました。
解決への流れ
離婚調停の申立を準備していたところ、先に夫の方から離婚調停の申立をされました。夫は、親権の確保と会社2社の経営権の確保を求めてきました。私は調停手続きを進める一方で、会社法所定の手続きを取り、2社のうち収益性の高い方の会社の経営権を依頼人に取得させました。同時に、夫が経営権を有しているもう片方の会社の事務所を夫の配下の社員と共に他の場所に移転させました。親権については、子供は夫や父の両親等の親族に懐いており、養育環境も夫やその両親等も子供の面倒を見ることができるなど良好であったため、親権の問題はなかなか解決しませんでした。最終的には、依頼人が会社1社の経営権以外には財産分与を一切請求しないこと、毎週末に2日程度の夫の面接交渉を認めるということを条件に、依頼人の親権を確保することに成功しました。併せて月5万円の養育費も確保しました。
夫婦間では離婚の合意はできているが、親権や財産分与で折り合いがつかず調停や訴訟に持ち込まれるケースは多々あります。本件はまさにその典型事例でした。財産分与の対象となる財産が会社組織となると、二つの会社の債権・債務の清算等が問題となり、調停外での代理人同士の交渉も必要となりますので、結果として、本件の調停調書は条項の多数ある長文のものとなりました。