犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

失業で600万円の借金が返済困難に。自己破産で慰謝料などの免責が認められる

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五十部 紀英 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

ご依頼者さまは、離婚した妻との子どもに養育費を支払っていましたが、収入では足りないときは消費者金融からの借金で補てんしていました。しかし、失業して無収入の状態も続いたことで借金が600万円まで膨らみ、返済が困難になったため、弁護士法人プロテクトスタンスにご相談されました。

解決への流れ

本件を担当した弁護士は、ご依頼者さまの状況を正確に把握するため、借金の目的などを詳しく確認しました。その結果、養育費だけでなく、元妻への慰謝料や生活費を支払っていたほか、さまざまな費用を負担するために借金していることが分かりました。弁護士は元妻から資料を取り寄せるなどしながら、自己破産により返済義務が免除されるか慎重に分析し、養育費以外の借金は免責されると判断。破産手続きを進めた結果、慰謝料の支払いなども含め、借金の免責が認められました。

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五十部 紀英 弁護士からのコメント

自己破産をすると借金の返済義務が免除されますが、養育費の支払いは免除されません。一方、慰謝料の支払いが免責されるかどうかはケースバイケースであり、法的な専門知識から慎重に判断する必要があります。弁護士法人プロテクトスタンスでは、自己破産などの債務整理に関する解決実績が豊富です。免責が認められるかどうか入念に調査いたしますので、ぜひご相談ください。