この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
ご依頼者様は母親(被相続人)の遺産分割を求めていました。しかし、相手方となる相続人は、母親の生前、母親の面倒を見てきたこと、そのためにお金を出してきたことを理由に、全ての遺産を自分に渡すよう求めており、遺産分割協議はなかなか進みませんでした。そこで、ご依頼者様は弊事務所に来所されました。
解決への流れ
当職は、相手方が全ての遺産取得を求めていることから、本来は遺産分割調停を申し立てる方が望ましいと考えました。中立公平な第三者を介した方が、話し合いが進むからです。しかし、相手方が外国に居住していましたので、同人を相手に遺産分割調停を申し立てることは大変な手間がかかりるという事情がありました。そのため、遺産分割調停ではなく、裁判外で遺産分割協議をしなくてはなりませんでした。
相手方は、当初から母親の面倒を見てきたこと、そのためにお金を出してきたことにこだわっていました。そのために沢山のレシートを提出してきました。法的にいえば、相手方は寄与分を主張していたことになります。当職は、子は親に対して扶養義務を負っているのであり、扶養義務を超えた寄与がなされて初めて寄与分は認められるところ、相手方の面倒は扶養義務の範囲内にとどまるとして寄与分の主張は認められない等主張しました。この点について争うのであれば、裁判外の遺産分割協議ではなく、調停又は審判を申立てる、当方はそれでも構わないと強気の交渉をするなどして、結果、寄与分の主張を諦めさせました。さらに、相手方に双方法定相続分での遺産分割協議を行うことを認めさせました。ただし、本件が面倒であったのは遺産である不動産を売却し、その売却代金を分割することになったからです。相続登記や所有権移転登記をするには印鑑証明書が必要ですが、相手方は外国に居住しているため印鑑証明書は存在しません。そのため、相手方に在外公館に行ってもらい、印鑑証明書に代わる署名証明を取得してもらう必要があったのですが、その手続等を相手方にわかりやすく説明する必要もあったのです。何としても裁判外交渉で解決しなければならない状況下で、全ての遺産は自分のものと主張していた外国に居住している相手方と、円満に交渉をするのはなかなか困難でしたが、最終的には双方納得した遺産分割協議が成立し、当方が作成した遺産分割協議書の署名等をして無事事件が解決できたのでした。ご依頼者様は当初の状況からすれば夢のようだと喜ばれていました。当職も、外国に居住している相手方に対して遺産分割調停又は審判を申立てることの手間を理解しているために、裁判外交渉で遺産分割協議書を作成するまで漕ぎつけたことを大変うれしく思いました。ありがとうございました。