犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

相続財産の使い込みを理由に1000万円の損害賠償請求をされた事例

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綾野 高謙 弁護士が解決
所属事務所綾野法律事務所
所在地兵庫県 尼崎市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

依頼者様ご夫妻は、ご夫婦の財産の大部分を夫名義にされていました。そのため、依頼者様の夫の生前は、夫名義の財産から生活費を支出していました。このような事情から、依頼者様は、夫の死後も夫名義の財産から費用を支出して生活を続けていました。ところが、依頼者様は、夫が亡くなってから約10年が経過した頃に、夫の共同相続人である子らから、夫の死後も夫名義の財産で生活をしていたことに対して異議を出されました。依頼者様が、夫の死後に減少した財産の返還を拒否したところ、子らは、依頼者様に対し、約1000万円の損賠賠償を求める訴訟を提起しました。

解決への流れ

相手方らである子らは、夫の死後、夫名義の財産が約2000万円減少しているという主張をもとに、約2000万円の半額である約1000万円の支払いを求める訴訟を提起しました。訴訟では、減少した財産の評価方法・共同相続人のための利益ともなる支出項目の特定などが主な争点となりましたが、最終的には相手方の請求額の約半額を支払うことを内容とする和解が成立しました。

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綾野 高謙 弁護士からのコメント

円満な夫婦の間では、”夫婦の財産がいくらあるか”ということは意識されたとしても、”夫婦の財産のうち何割が夫名義で、何割が妻名義になっているか”ということは意識されていない場合があります。このような場合でも、残された方と相続人との関係が良好であれば大きな問題は生じませんが、そうでない場合は、相続の発生により残された方にとって想定外の結果が生じる可能性があります。配偶者の相続人との関係が良好でないご夫婦は、双方が生きている間に遺言をしておく等の対策をすることが重要です。