この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相談者様は、調停を自分で申立てたところ、相手方は、1度期日に出席しただけで、その後、欠席されてしまい調停は不調に終わってしまいました。そこで、弊所にご相談に来て、訴訟のご依頼をしていただきました。主要な争点は、婚姻を継続し難い重大な事由が認められるかです。
解決への流れ
訴訟に、相手方本人が、出廷しましたが、当方としては、別居期間が6年間経過していること、相手方としても婚姻関係の破綻を事実上認めている等の主張をし、無事、離婚を認める判決を得ることができました。
一般的に別居期間が、長期に及んでいる場合は、離婚が認められると言われていますが、その他の事情についても、もれなく主張することにより、離婚の請求をすることがポイントになります。