犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定

自賠責において後遺障害等級「非該当」であったものを、訴訟提起の結果14級に該当するという判決を得たケース

Lawyer Image
村松 将太 弁護士が解決
所属事務所村松将太法律事務所
所在地長野県 飯田市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

交通事故による治療が終了後、胸部に疼痛が残っているとのことで、後遺障害等級の申請をしたところ、「非該当」の結果でした。それに対して、「異議申立」をしても結果は変わらず、訴訟提起して裁判所の判断を仰ぐこととしました。

解決への流れ

異議申立て、訴訟提起に当たり、主治医から意見書を頂戴するなどして、①胸部の疼痛が交通事故の受傷を契機として生じたこと②胸部の疼痛が交通事故後現在まで一貫していること③胸部の疼痛が交通事故による傷害による症状として説明可能なことなどを主張立証しました。相手方からは、胸部の疼痛と交通事故は因果関係はなく、別に原因がある(元々有していた身体的特徴が原因)といった主張がなされましたが、事故前は無症状であったものが事故を契機に有症状と化したことや症状が現時点でも残存していることを当事者尋問にて話をしていただくなどして、上記①~③の主張立証に努めました。その結果、判決においては、14級9号に相当するとの判断がなされ、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が認められるに至りました。

Lawyer Image
村松 将太 弁護士からのコメント

自賠責によっては後遺障害等級に該当しないと判断されても、裁判所の判断で後遺障害等級に該当するとの判断がなされることはままあります。そこに至るまでのご本人への負担、作業などは大変なものではありますが、諦めずに訴訟提起・訴訟遂行した結果かと思います。結果として、後遺障害等級に該当する判決が得られて良かったと思います(※もちろん、認められないケースもありますので。)。