犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料

婚約指輪の準備も結婚式場の予約もしていないが婚約破棄が認められたケース

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馬場 充俊 弁護士が解決
所属事務所馬場総合法律事務所
所在地京都府 京都市中京区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

婚活パーティーで知り合った男性とお付き合いが始まってから、出来過ぎな位に話が進み、半年たった時点で、男性から「結婚してほしい、子供は二人くらい欲しいな」と言われ、その後新居を探しに回りました。また、お互いの両親へのあいさつも済ませていました。しかし、いきなり別れを切り出され、あざ笑うようにその場を立ち去ってしまいました。

解決への流れ

当然に結婚することを前提で話が進んでいたはずでしたが、相手方は「そのつもりは無かった」の一点張りでした。弁護士に相談し、婚約破棄・貞操権侵害を理由として慰謝料請求を行うこととしました。

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馬場 充俊 弁護士からのコメント

婚約破棄が認められるためには婚約指輪を買ったか、式場を押さえたか、子どもの妊娠の有無、同棲の有無、結納したか…など、いくつもの要素が考慮されます。このケースではその要素をほとんど形式的には満たしていなかったですが、徹底的に裁判例を調べあげ、主張を尽くすことで、1審に敗訴しましたが、逆転勝訴判決を得ることができたケースです。その後、相手方は敗訴したにもかかわらず慰謝料を支払わなかったために、給与差押まで行うことになりました。