この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
父親の債権者から、父親所有の不動産について、任意売却しお金を返して欲しいと請求があったのですが、どうしたら良いでしょうか。
解決への流れ
・父親所有といっても、名義は相談者本人になっています。この点については、父親の債権者から詐害行為取消訴訟が提起されて、債権者の勝訴判決を所持されていました。・債権者の言い分は、名義は相談者本人なんだから処分してしまって返済に回して下さいということです。しかし、相続放棄している以上、その話に乗ることはできません。・そこで、相続財産管理人の選任を申し立てることに方針を決定しました。
間もなく申立準備が終わります。最終1年程度を要しますが、不動産には抵当権が設定されているほか、他にも債権者が存在するようですので、相談者が不利益を被ることなく、且つ公平な処理を求めて相続財産管理人の選任を申し立てることはベストな選択であると考えています。