犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

母親から相続した土地上に、自分名義の建物があったところ、土地を単独相続して建物を売却せずに居住を続けられた事案

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伊藤 真哉 弁護士が解決
所属事務所手塚・伊藤・平井法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

お母様が亡くなり、相続人は自分ときょうだい1名の合計2名であったところ、主な相続財産はお母様名義の土地のみであり、土地上には自分名義の建物があるという方からの依頼でした。自分名義の建物を売却せずに相続手続を完了したいというご要望でした。

解決への流れ

感情的な面も含めて対立が激しい事案でしたが、代償金を支払って土地を単独で相続する内容での遺産分割調停がまとまり、建物を売却せずに相続手続を完了することができました。

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伊藤 真哉 弁護士からのコメント

相続財産が不動産しかなく、その不動産に相続人のうちの誰かが住んでいるような場合、相続人間の対立が激しいと不動産を売却しなければならなくなる可能性もあります。そのようなことにならないためにも、相続対策は生前から早めに行っておくことをお勧めします。