犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費

再婚などで養育費の支払いが困難に。調停により2万円の減額に成功

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福井 健太 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ご依頼者さまは、毎月7万円の養育費を支払う条件で、10年ほど前に離婚しました。その後、再婚して子どもが生まれたことで支払いが困難になりました。ご依頼者さまは養育費を減額したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所にご相談されました。

解決への流れ

本件を担当した大阪事務所の弁護士は、養育費減額調停を申し立てて、養育費の減額を求めることにしました。調停では、扶養家族が増えたため現在の金額では養育費の支払いが難しいことを丁寧に説明。その結果、毎月の養育費を現在の7万円から5万円にすることで合意し、2万円の減額に成功しました。

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福井 健太 弁護士からのコメント

生活状況の変化などにより、離婚する際に取り決めた養育費の金額では支払いが難しい場合、元配偶者に対して減額を求めることが可能です。たとえば、再婚して扶養家族が増えた、病気で収入が減った、リストラで収入を失ったといったケースで減額が認められる可能性があります。また、元配偶者が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合や、元配偶者の収入が増加したような場合も同様です。元配偶者との話し合いで養育費の減額を求めることもできますが、話し合いがまとまらない場合、調停を申し立てることになります。ただし、現在の金額では養育費の支払いが困難な理由を適切に説明し、証拠も提出しなければ、減額は認められないでしょう。納得できる解決を目指すためにも、弁護士に相談し、対応を依頼することをおすすめします。