この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
遺言書においては、依頼者には一切遺産が与えられておらず、そのことを不満に思った依頼者が弁護士に相談にきた事案。
解決への流れ
相手方に対して弁護士から内容証明郵便で通知を送付し、遺留分(相続人が最低限取得することが法律上認められている分)の支払いを求めた。交渉によって、最終的には遺留分相当額の金銭を取得することに成功した。
40代 男性
遺言書においては、依頼者には一切遺産が与えられておらず、そのことを不満に思った依頼者が弁護士に相談にきた事案。
相手方に対して弁護士から内容証明郵便で通知を送付し、遺留分(相続人が最低限取得することが法律上認められている分)の支払いを求めた。交渉によって、最終的には遺留分相当額の金銭を取得することに成功した。
遺留分の減殺請求は、「1年」という期間制限がありますので、まずはお早めにご相談ください。また、1年の期間を過ぎているかどうかについても詳しく状況をお聞きしたうえで判断する必要がありますので、一度詳細を弁護士にお話しください。