この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
A社は自社所有物権の賃貸業を営んでいます。A社がBさんとCさんに貸している土地を再開発のために買いたいという不動産業者が現れました。そのためには、BさんとCさんに立ち退いてもらわねばならないのですが、2人とも借地上に店舗を建てて営業しており、立退料の要求をしてきました。
解決への流れ
A社の代理人として弁護士が入ることによって、合理的な金額での立退料を支払うことで、BさんとCさんに立ち退いてもらうことができました。
さすがに数か月かかりましたが、最終的には皆さんに納得してもらうことができました。立退料交渉の案件では、賃借人側からのご依頼も多く取り扱っております。