犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

貸した物件がシェアハウスに?不良賃借人とのやりとりを代理人に一任して不安解消、建物の明渡実現

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上石 純輝 弁護士が解決
所属事務所田村町総合法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

60代

相談前の状況

相談者が管理会社を通じて戸建て建物を賃貸したところ、いつの間にか、見ず知らずの男女5名が生活をする状況となっていました。居住者らは、インターネットでシェアハウスとして賃借人募集がなされており、建物管理者と名乗るXを通して入居したとのことでした。管理会社が賃借人Yに連絡し、無断転貸を認めたため、賃貸借契約を解除して明渡期日を決めました。しかし、XとYで揉めていること、実際の居住者に対してどう対応すればわからないこと、管理会社、相談者、Xが現地で揉めて警察を呼ぶ事態となり、相談者自身が恐怖を感じたことから、ご依頼をいただき、明渡を求めていくこととなりました。

解決への流れ

まず、居住者については、連絡先も不明であるため、現地に赴き、退去を求める催告書を張り出して対応しました。結果、居住者は1か月以内に退去しました。X及びYに対しては、相談者に連絡をしないよう警告し、早急な退去及び残置物撤去を求めて訴訟提起をしました。訴訟提起から3か月で、X及びYが残置物の所有権放棄することによって明渡をする和解が成立しました。

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上石 純輝 弁護士からのコメント

賃貸トラブルにおいて、不良賃借人やその関係者と直接やりとりをすることは、場合によっては相当程度の心理的負担が生じます。適切なタイミングで代理人弁護士に対応を任せることは一つの有効な対処法といえます。また、管理会社を通じて賃借人を募集し、管理も任せているからといって、必ずしも健全な賃借人であること、適切な管理が実施されることが保証されるわけではありません。管理会社との報連相は適切に行う必要があります。