この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相続人は兄弟2名でしたが,1名による預貯金の使込みが強く疑われていました。一部については既に使い込みを認める判決が出ていましたが,それ以外にも多額の使途不明金がありました。相続開始時の財産額を単純に分割するのではなく,使途不明金も含めて解決したいとのご希望があり,受任致しました。
解決への流れ
判決が出ていた分以外は,複数の口座の履歴を照らし合わせ,別の兄弟による使い込み以外には理由が考えられないことを主張しました。最終的に,使途不明金の全額ではないものの,資料から算出された金額を考慮して,ご相談者様に有利な内容での遺産分割協議がまとまりました。
相続財産の使い込みについては,決定的な資料が無いことが多く,遺産分割協議においては考慮されにくいのが一般的です。もっとも,この事案では,亡くなられた方が入院などの理由で,ご自身では預金を引き出すことが不可能だったことに加え,意思表示すら困難だったことから,当時通帳やカードを管理していた兄弟の独断による預金引き出しであることは明らかでした。相続に限りませんが,少しでも手がかりがあるのであれば,しっかりと検討し,可能な限りご相談者様に有利な主張を行う必要があることを,痛感させられました。