犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #慰謝料 . #養育費 . #不倫・浮気

妻が不貞行為を行ったため、夫が妻に対し離婚請求をし、夫を子ども2人の親権者として離婚を成立させるとともに、妻の不貞相手から慰謝料を獲得した事例

Lawyer Image
三塚 大輔 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人結の杜総合法律事務所
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

妻が携帯電話に保存していた写真から妻の不貞が発覚し、子ども2人の親権を取得した上での離婚及び妻の不貞相手に対し慰謝料を請求したいとのご相談がありました。

解決への流れ

ご相談後、まずは交渉を試みましたが、親権者をどちらにするかという点で合意が調わず離婚成立までは至りませんでした。そこで、離婚調停の申立をしました。調停でも親権は問題になりましたが、最終的には夫を子ども2人の親権者とし、妻は夫に対し養育費を支払うということで離婚が成立しました。また、夫は妻の不貞相手に対しても慰謝料を請求し、交渉・訴訟を経て、100万円の慰謝料を獲得することができました。

Lawyer Image
三塚 大輔 弁護士からのコメント

この事案では、まず妻の不貞行為を立証する証拠である写真を入手できたことが重要なポイントでした。これにより、妻に対する離婚請求、その不貞相手に対する慰謝料請求のいずれもが有利に進めることができました。また、少なからず夫が子どもらの親権を取得することへも影響がありました。離婚を請求する場合、どのような証拠が必要になるかは、その離婚原因によっても変わりますので、まずは弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。