この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
親が死亡したことで相続人となりましたが、第三者に全ての財産を遺贈するという内容の遺言書が存在することがわかりました。一部でも遺産をもらえないか?ということで相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
相談後すぐに遺留分減殺請求の通知を送り、同時に遺産の調査を行いました。その後、調停手続において遺留分に相当する額について確保することができました。
年齢・性別 非公開
親が死亡したことで相続人となりましたが、第三者に全ての財産を遺贈するという内容の遺言書が存在することがわかりました。一部でも遺産をもらえないか?ということで相談にいらっしゃいました。
相談後すぐに遺留分減殺請求の通知を送り、同時に遺産の調査を行いました。その後、調停手続において遺留分に相当する額について確保することができました。
昨今、知らぬ間に遺言書で全ての財産を第三者に奪われてしまうという相談を多く受けます。そのような場合にも、遺言書が遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求が可能となるケースがあります(遺留分とは、本来相続できる権利が遺言書の内容などで侵害されている場合に、法律の定めた一定の割合については、相続人の権利として認めることをいいます)。今回のケースでは、早急に遺留分減殺請求を行う必要があったので、遺産の調査を含めて迅速に行いました。結果的にはこれらの迅速な調査と調停の申し立てが、早期の解決につながったものといえます。遺言書でご自身の相続分が全く確保できなかった場合にも、発覚当初であればこのような対応が可能となりますので、まずは早急にご相談いただければと思います。