この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
日頃の夫の暴言等に耐え切れず、まだ幼い子どもを連れて実家に帰ってきたが、夫が子どもを取り返そうと押しかけるなどしてきている。すぐにでも離婚をしたい。もちろん親権は渡したくないが、どうすればいいか、とご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
ご依頼をいただいてすぐに離婚調停の申立を行いましたが、夫からは親権がもらえないなら離婚には応じないとの回答でした。妻と夫が互いに離婚と親権を求めて訴訟を提起したため、親権をどちらが得るかとの点が争点となり、親権は無事、ご依頼者の妻側が得ることとなりました。
親権を争う場合は,夫婦の同居期間中の子どもへの接し方とともに、別居後の子どもへの接し方も重要となります。このような点も含めて、弁護士であれば親権を得るために必要なアドバイスをすることもできますので、早期に弁護士に相談することをお勧めします。