犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

数か月分の労働時間の立証資料から全体の労働時間を推認して残業代請求が認められた事例。固定残業代を支払った旨の会社の主張を全て排斥した事例。

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本間 大寿 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みずほ法律事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

30代

相談前の状況

会社にサービス残業を強いられている。タイムカードや業務日報もなく,出勤日に押印するだけの勤怠管理システムのため,毎日の残業時間が計算されない。会社は固定残業代を支給しているから問題ないと主張するが,あまりにも少なすぎる。会社を辞めたいが,残業代を請求できないか。

解決への流れ

◆労働時間の推認について労働時間を立証する資料が乏しい状況でした。パソコンのログを抽出することも困難で,可能性があるとすればスマートフォンのGPSログ程度ですが,残業が深夜にも及んでいたため,置きっ放しにしていた等と反論される可能性もあり,決定的な証拠にはならないと思われました。そこで,幸い相談者がまだ退職届けを提出していなかったので,退職を少し延期していただき,その間に労働時間の証拠を作成するよう指導させていただきました。相談者のご協力もあり,数か月分の確たる証拠が揃ったので,これをもとに2年分の労働時間を推認する方法で訴訟を提起しました。訴訟では会社側も抵抗を示しましたが,当方の主張が通る形で裁判所からの和解案が出されました。◆固定残業代について会社側は,就業規則で固定残業代の制度を定めている旨の主張をしました。これに対し,当方から固定残業代制度が有効となる要件を満たしていないことを丁寧に主張した結果,当方の主張が通る形で裁判所からの和解案が出されました。

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本間 大寿 弁護士からのコメント

従業員の労働時間を管理・把握することは会社側の義務です。にもかかわらず,その管理体制に不備があるために従業員が残業代の請求を諦めることは,本来あってはならないと思います。また,固定残業代制度が有効となる条件はかなり厳しく要求されています。不当な長時間労働が強いられていると感じている方は,既に心身に相当な疲労が蓄積していると思われます。安心して働き続けるためにも,早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。