この事例の依頼主
10代 女性
相談前の状況
女子小学生が横断中に車に衝突されて負傷した事例。頚椎捻挫と顔面(下顎部)に瘢痕が残った。
解決への流れ
被害者請求をしたが、頚椎捻挫は非該当。下顎の瘢痕も鶏卵大面以上の瘢痕とは捉えられないという理由で、12級14号には該当せず、非該当となった。そこで民事訴訟を提起した。下顎の瘢痕の深刻さを立証するために、事故直後の写真、訴訟提起後の写真を提出、被害者本人の陳述書で周りの男性生徒より瘢痕が目立つと言われていることを陳述した。訴訟上の和解が成立せず、判決となった。判決では、傷の大きさから後遺障害12級14号に該当するとは言えないとしながらも、被害者が年少の女子であったことを考慮し、後遺障害の慰謝料200万円を認めた。
裁判所が、後遺障害には該当するとは認定せずに、慰謝料を認めることは極めてまれである。本件では慰謝料を認め、しかもその金額が200万円という相当の金額であった、滅多にない内容の判決だった。地道な立証活動が結果に結びついた。