この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
歩行中にわき見運転をしていた車に衝突され、母が頭部から出血し救急車で病院に搬送される事故に遭ったと息子さまがご相談に来られました。後日、被害に遭われたお母さまが息子さまと一緒にご来所され、治療の期間延長や損害賠償の示談交渉についてご依頼を受けました。
解決への流れ
ご依頼者さまは、外傷性クモ膜下出血を起こしており、脳の手術を行うという重度の怪我を負われていました。治療を終えた時点でもまだ痛みや高次脳機能障害が残存している状態であったため、自賠責保険での後遺障害等級認定において7級4号に該当するという結果が出ました。保険会社からの賠償額の提示を見るとご依頼者様が無職ということで休業損害、逸失利益が算定されていませんでした。しかし、ご依頼者様は、ご相談に来られた息子さまとの二人暮らしで、事故までは、家事全般をされていたので、家事従事者として休業損害、逸失利益を請求しました。粘り強く交渉した結果、休業損害及び逸失利益も認められ、当初の賠償提示額から約800万円ほど上がり、示談が成立しました。
今回の事案では、ご依頼者様の怪我がひどく、後遺障害の等級が高い認定がされましたが、ご依頼者様自身でも家事従事者としての休業損害、逸失利益を認識されていらっしゃらなかったので、最終的に取得できた賠償額の金額に、かなり驚かれておられました。症状が固定した後も、治療、リハビリを自費でも続けたいとの意向を強くお持ちでしたので、支払われた賠償金で、これからも安心して治療、リハビリができるとご満足されておられました。給与を得ていなくても、事故当時、家庭で家事に従事されていたのであれば、休業損害、逸失利益が認められることはよくあります。給与を得ていないからといって、休業損害、逸失利益を諦めてしまう前に、一度弁護士にご相談ください。