犯罪・刑事事件の解決事例
#損害賠償請求

委託会社従業員の不正行為

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藤内 健吉 弁護士が解決
所属事務所心斎橋中央法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

A社がB社からモバイルアプリの開発を受託し、受託業務の一部をC社に委託したところ、C社の従業員がオンライン上において不正なプレイを行い、一般ユーザーに不正が発覚する。B社はA社に対して、損害賠償を請求し、両者の間で交渉が行われ、損害賠償額について合意に至ったことから、この合意書の作成とC社に対する損害賠償の請求について相談を受けました。

解決への流れ

A社B社間の合意書においては、後のC社への損害賠償を見越して、単なる解決金等ではなく、損害の算定根拠と費目を明示して、C社従業員の不正行為によってA社が負担した損害の範囲を明確にしました。そのうえで、C社に対して損害賠償を請求する弁護士名の請求を行うも、C社がこれに応じないことから、訴訟を提起し、請求を認容する判決が下されました。

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藤内 健吉 弁護士からのコメント

合意書については、ネット上でも様々サンプルはありますが、その記載の法的意味を理解して作成をする必要があります。A社B社の合意書の作成段階から関与することで、C社に対する請求も認容判決が得られたものです。