この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
A社がB社からモバイルアプリの開発を受託し、受託業務の一部をC社に委託したところ、C社の従業員がオンライン上において不正なプレイを行い、一般ユーザーに不正が発覚する。B社はA社に対して、損害賠償を請求し、両者の間で交渉が行われ、損害賠償額について合意に至ったことから、この合意書の作成とC社に対する損害賠償の請求について相談を受けました。
解決への流れ
A社B社間の合意書においては、後のC社への損害賠償を見越して、単なる解決金等ではなく、損害の算定根拠と費目を明示して、C社従業員の不正行為によってA社が負担した損害の範囲を明確にしました。そのうえで、C社に対して損害賠償を請求する弁護士名の請求を行うも、C社がこれに応じないことから、訴訟を提起し、請求を認容する判決が下されました。
合意書については、ネット上でも様々サンプルはありますが、その記載の法的意味を理解して作成をする必要があります。A社B社の合意書の作成段階から関与することで、C社に対する請求も認容判決が得られたものです。