この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相談者は女性。婚活サイトで知り合った相手方と交際することに。そして,相手方から交際の記念に高価な宝飾品をお互いにプレゼントしあおうとの提案が。しかし,相談者が相手方にプレゼントするも,相手方は何かと理由をつけてプレゼントを渡してくれず。それでも好きな気持ちもあり,相手方を信頼して交際を続けていました。しかし,さらなるプレゼントを要求してきたり,当初聞いていた住所や仕事と違う言動が見え隠れするように。もしかしたら騙されているのではないかと不安になり,相談に来られる。
解決への流れ
依頼を受け,まず携帯番号から弁護士会照会という手段で相手方の氏名や住所を割り出しました。そこから,住民票を入手すると,相手方が既婚者であることが判明。早速,弁護士が相手方に連絡。判明した事実を突きつけると騙していたことを認めました。結果,プレゼントした高価な宝飾品の返却と慰謝料50万円を支払うことで,解決するになりました。
恋愛感情に巧みにつけこみ,今回のケースのように高価なプレゼントを買わせたり,多額のお金を振り込ませたりする例は後を絶ちません。騙されているかもしれないと思ったなら,ぜひ弁護士にご相談ください。