犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

相続人の一人が所在不明 不在者財産管理人の選任申立をし,遺産分割協議を成立させる

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加藤 雄一 弁護士が解決
所属事務所リーブラ法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

依頼者の父が亡くなったことにより相続が開始したところ,代襲相続人であるすでに亡くなった兄の息子が所在不明の状態でした。 所在不明者を除く他の相続人との間では,遺産分割協議はほぼ整っていましたが,所在不明者を除外して遺産分割協議を成立させることはできないため,不動産登記や預貯金の解約ができないということで相談に来られました。

解決への流れ

所在不明者に関して家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て,選任された不在者財産管理人との間で,代償分割金として不在者の法定相続分に相当する現金を支払う形での遺産分割協議を成立させることにより,不在者を除く他の相続人との間で合意していた分割内容で,無事遺産分割手続を行うことができました。

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加藤 雄一 弁護士からのコメント

遺産分割協議は,一部の相続人を除いた形で合意しても,その合意は無効となります。相続人の中で所在不明者がいる場合には,不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい,不在者の代わりに同管理人に協議に参加してもらう形をとれば,遺産分割協議を成立させることができます。