この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
兄弟の1人に対し公正証書遺言で全財産を相続させるとのことで、御自身の相続分はなしになってしまったと御依頼。
解決への流れ
特別寄与、特別受益を正しく算定するために故人の相続財産の範囲を調査しながら、遺留分減殺請求を実施。
50代 男性
兄弟の1人に対し公正証書遺言で全財産を相続させるとのことで、御自身の相続分はなしになってしまったと御依頼。
特別寄与、特別受益を正しく算定するために故人の相続財産の範囲を調査しながら、遺留分減殺請求を実施。
遺留分減殺請求は、相続財産の範囲の調査が前提となりますので、まずは早めに弁護士に御相談ください。