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警察の不倫カップル、職場で「盛り上がって」一線越え…企業で起きた場合の処分は?
2017年09月26日 09時44分

兵庫県警の警察官2人が、勤務中にみだらな行為をしたとして、懲戒処分を受けたと報じられた。神戸新聞(9月22日付け)によれば、既婚者の男性警部(39)と部下で未婚の女性巡査(30)は不倫関係にあり、当直勤務中に武道場更衣室で性行為に及んだそうだ。男性警部は減給10分の1(3カ月)に、女性巡査は本部長訓戒の処分を受けた。

この報道をうけ、ネット上でも「どうしてバレたんや?」「エロ小説みたい」などと盛り上がりをみせている。今回は警察が舞台だったが、もし一般の企業で、同様なことがあった場合、処分はあり得るのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。

兵庫県警の警察官2人が、勤務中にみだらな行為をしたとして、懲戒処分を受けたと報じられた。神戸新聞(9月22日付け)によれば、既婚者の男性警部(39)と部下で未婚の女性巡査(30)は不倫関係にあり、当直勤務中に武道場更衣室で性行為に及んだそうだ。男性警部は減給10分の1(3カ月)に、女性巡査は本部長訓戒の処分を受けた。

この報道をうけ、ネット上でも「どうしてバレたんや?」「エロ小説みたい」などと盛り上がりをみせている。今回は警察が舞台だったが、もし一般の企業で、同様なことがあった場合、処分はあり得るのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。

●「社内で性行為」は減給処分もやむを得ない

「また、兵庫県警かとニュースをみて思ってしまいました。それはさておき、今回の問題について解説をさせて頂きます。

会社は、広く企業秩序を維持し、企業の円滑な運営をはかるために、労働者の企業秩序に反する行為を理由として、労働者に対し一種の制裁として懲戒を科すことができます。そして、会社は懲戒事由をあらかじめ就業規則に定め、周知しておくことになります。

今回のような場合、社内で性行為をしているわけですから、職場の秩序を乱したとして、懲戒事由に該当することになるでしょう」

西口弁護士はそう指摘する。そうなると処分もあり得るのだろうか。

「問題は処分です。即懲戒解雇とはならないでしょうが、減給処分程度はやむを得ないところかと思います。

もちろん、今回のような行為が勤務時間中であった場合、職務怠慢があった訳ですので処分が重くなる可能性があります。また、不倫関係であったかどうか、場所が会社施設だったのか、外部施設だったのか、職務上の地位等の事情により、処分内容は異なってくるでしょう。

もし、悪質性が高いと判断された場合、懲戒解雇になることも、あり得ると思います。ただし、今回のような事情だけだと難しいかと思います。懲戒解雇になるのは余程酷いような事案に限られていますので。いずれにしましても常識的な範囲で行動しないといけませんね」

(弁護士ドットコムニュース)

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