よしうら よういち
吉浦 洋一 弁護士
KSIパートナーズ法律特許事務所
所在地:東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.SビルS棟4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
特許権
ゲーム企業です。特許権侵害差止等請求訴訟について
【相談の背景】ゲームの特許権侵害差止等請求訴訟について。大手ゲーム企業が弱小のゲーム企業を相手取り、たびたび特許権侵害差止等請求訴訟を起こしておりますが、日本では、その結末はどのような感じになりますでしょうか?我が社も小さいゲームベンチャーであり、少し心配になってきました。特許に詳しい弁護士先生、よろしくお願いします。【質問1】訴訟内容を見ても、こんなのが訴訟になるの?嫌がらせ??といったものが多いですが、日本では、正当に、裁判官は、ゲームの特許を見抜けるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 大手ゲーム企業に、その件で、特許を振りかざされて、いちゃもんをつけられたら、弱小ゲーム企業は負けるしかないのでしょうか?必ずしもそうとはいえません。特許訴訟の場合、特許発明の技術的範囲に属するか否か、特許が有効か無効かを、通常争います。そのため、特許発明の技術的範囲に属しない、あるいは特許が無効である、などと判断され、侵害とはならない、ということもあります。また、和解で決着することもあります。
特許権
先使用権を認めてもらうには?
【相談の背景】最近、私が以前から製造していた製品についての特許が取得されてしまいました。調べると先使用権を認められるであろう案件であることが分かりました。私はこのまま製品を製造して販売し続けても良いのでしょうか?できれば揉め事の種は先に片付けておきたいです。【質問1】訴えられてから先使用権の行使を主張しても認められないことがあると学びました、訴えられる前に先使用権を認めてもらう方法はどのような方法が考えられますか?
回答
ベストアンサー
>【質問1】>訴えられてから先使用権の行使を主張しても認められないことがあると学びました、>訴えられる前に先使用権を認めてもらう方法はどのような方法が考えられますか?先使用権の立証は簡単ではないこともあります。また、貴社が製造していた製品について先使用権が主張できるときには、場合によっては、相手方の特許が無効となる場合もあります。そのため、貴社としては取り得る方法を適切に検討するため、そもそも貴社が製造する製品が、特許権にかかる特許発明の技術的範囲に属しているのか、仮に、技術的範囲に属しているとして、貴社の製品によって特許が無効とならないか、その上で先使用権が成立するのかを含めて、弁護士を含めて検討をした方がよろしいかと思います。
企業法務
ある権利の保護について相談すべきは弁護士?弁理士?
【相談の背景】ある事業を立ち上げようと思っています。営利目的ではないので、一般社団法人として考えています。まったくの素人なので、行政書士に相談する予定です。事業の内容が今までにない新たな試みなので、その仕組みやアイデアを何かしら権利の保護が可能なのかをお伺いしたいのです。【質問1】そこで質問です。このような場合は、弁護士、弁理士、どちらにお伺いすればよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
>事業の内容が今までにない新たな試みなので、その仕組みやアイデアを何かしら>権利の保護が可能なのかをお伺いしたいのです。>【質問1】>そこで質問です。>このような場合は、弁護士、弁理士、どちらにお伺いすればよいのでしょうか?仕組みやアイデアなどについて権利保護などが可能か、というのが、たとえば特許などでの保護が可能か、ということであれば弁理士あるいは知的財産権を取り扱っている弁護士に相談することがよろしいかと思います。
企業法務
当社の商標を不正に利用した営利目的の活動について
【相談の背景】当社で開発し、商標を取得している商品があります。開発に関与したメンバーの1人が「〇〇(商品名)開発責任者」という肩書を名刺に入れて活動をしています。あくまでも担当者の1人であり責任者でも何でもなく、商標を営利目的で利用し、他の仕事をやろうとしているだけの状態です。ブランドを棄損するような活動もしているため、肩書から〇〇(商品名)を削除させたいです。【質問1】商標侵害として、肩書から商品名の削除を要求出来ますか?
回答
ベストアンサー
>【質問1】>商標侵害として、肩書から商品名の削除を要求出来ますか?実際に商標権侵害かどうかは、貴社の商標権の範囲や、相手方の他の使用態様なども検討する必要がありますので、一概には言えません。ただ、ブランドを毀損するような活動については、不競法も含め、何らかの形で警告等を行うことは考えられます。具体的な事情にもよりますので、弁護士に相談をした上で、対応を検討することがよろしいかと存じます。
企業法務
チーム名称使用商標登録
【相談の背景】ある空手の団体に所属、諸事情から退会し、自分で団体をつくり活動しています。元の団体も総勢40人弱点、私のとこも30人弱と小さな集まりで、公共施設を利用した活動故、所謂営利目的ではありません。あくまでも稽古内容と流儀名へのこだわりから名称を変更せずにいます。ブログなどではあちらの団体とは無関係との告知もしています。最近あちらが団体名称を商標登録しました。もし名称を使用するなと言われた場合、どのように対応したらよろしいでしょうか?お互い商売ではないので実害はないはずですが、無視はできないものと思います。【質問1】法的に名称変更をしないと、いけないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
>【質問1】>法的に名称変更をしないと、いけないのでしょうか?商標権については、営利目的での使用に限られるものではありませんので、相手方から使用の中止を求められた場合、商標の使用を中止しなければならない可能性はあります。対応策としては、相手方の商標の登録が認められるべきではないとして、異議申立て、無効審判等を請求するか、あるいは相談者様が名称を変更するか、というのが一般的です。もちろん相手方の許諾を取って使用を継続させてもらうこともあり得ます。
意匠権
職務発明についての質問です。
【相談の背景】私は鉄製品を製造する企業にて製品の開発を行っています。私一人で考案し、会社の設備等を使わずに趣味でデザインした鉄製品があるのですが、これの意匠登録を個人で行いたいと考えています。職業上、会社の設備を使用しなくても、これは職務発明になってしまうと思うのですが、その発明は私しか知らないことです。また、就業規則等で職務発明の特許権などについての記載もなく、現状何の取り決めもありません。【質問1】私が個人的に意匠登録しても、会社は法定実施権を無償で得ると思いますが、私が職務発明をしたこと自体を会社が知らない場合、私だけがその鉄製品を販売することは出来ますか?
回答
ベストアンサー
そもそも会社側が相談者様の行為を知らないのならば,事実上,会社側は分からない可能性はあるとは思います。ただし相談者様の就業規則などにおける副業禁止規定等がある場合には,そのような規定に留意する必要はあると思います。
著作権
納品物を、勝手に他者により翻案複製され、そっちが採用されていた。
【相談の背景】個人事業主のイラストレーターです。イラストを複数納品しましたが、大半は使われず、他の人が私のイラストを下敷きにしたイラストを制作して(構図・ポーズが同じ)、そちらが使用されていました。おそらくイラストのテイストや絵柄が気に食わず、他イラストレーターに私の納品イラストを参考用にして依頼しなおしたのだと思います。納品直後からクライアントと連絡がとれなくなり、事前説明は受けていません。何の契約もなくメール依頼だけで行ったので、著作権譲渡はしていません。ただし金額の取り決めも一切ありません。【質問1】イラスト制作料とは別に、納品イラストのポーズや構図を流用されたことについて、二次使用料(イラスト単価の30%ほど)を追加したいのですが、上記の内容で可能でしょうか【質問2】前回の取引ある会社だったので、金額を決めずに今回受注してしまいました。(スケジュールがタイトすぎて受注時に納品枚数を決められなかった)前回の取引実績時の単価を元に、請求しても大丈夫でしょうか。
回答
ベストアンサー
>【質問1】>イラスト制作料とは別に、納品イラストのポーズや構図を流用されたことについて、>二次使用料(イラスト単価の30%ほど)を追加したいのですが、上記の内容で>可能でしょうか実際に使用されているイラストが,相談者様の納品したイラストを翻案したといえるような場合には,当該イラストは著作権侵害となる可能性はあります。仮に著作権侵害と判断されるときは,使用の差止め,損害賠償請求を行うことはできます。損害額は具体的な事案によるので一概には言えませんが,無断で相談者様のイラストが翻案されたことによる損害になると思われます。>【質問2】>前回の取引ある会社だったので、金額を決めずに今回受注してしまいました。>(スケジュ ールがタイトすぎて受注時に納品枚数を決められなかった)>前回の取引実績時の単価を元に、請求しても大丈夫でしょうか。損害額の根拠の一つとして用いることはありえると思います。
消費者被害
同類のスポーツイベント
【相談の背景】何度かスポーツイベントを主催しておりすか、イベント名やイベントのロゴを他の団体等に使用されたく無い場合はどの様な方法がございますでしょうか?【質問1】現在考えてるのはイベント名で法人化と商標登録でございます。【質問2】また同じイベントを開催された際の防ぎ方などございましたらご教示お願いします。
回答
ベストアンサー
>【質問1】>現在考えてるのはイベント名で法人化と商標登録でございます。>【質問2】>また同じイベントを開催された際の防ぎ方などございましたらご教示お願いします。相談者様のイベント名やロゴと同一又は類似のイベント名やロゴを使用して,イベントを行われるのを防止したいとのことであれば,商標登録出願を行うことがよいです。仮に,商標権が取得できた場合であって,登録商標と同一又は類似のイベント名やロゴを使用してイベントが開催された場合には,商標権侵害に基づいて差止め等を求めることができます。
インターネット
ECサイト 虚偽の申告
【相談の背景】弊店はプライベートブランドの商品をECサイトで販売しております。ブランド名で商標も取得し保有しておりECサイトのストアに登録しております。偽造品を販売している相乗りセラーに対して知的財産権の侵害の申告をおこない、相乗り排除をおこなえたのですが、その後逆恨みをして、お客様として弊店の商品を購入し弊店に対して偽造品を販売していると申告をしてきました。現在アカウントが停止中です。【質問1】この場合、相手の相乗りセラーは虚偽の申告をおこない弊店に損害を与えましたが、どういった対応をおこなえばいいでしょうか。
回答
ベストアンサー
>【質問1】>この場合、相手の相乗りセラーは虚偽の申告をおこない弊店に損害を与えましたが、>どうい った対応をおこなえばいいでしょうか。相手方は,「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」をしていると解されますので,不正競争防止法における不正競争行為をしていると考えられます。そのため,当該セラーに対して,虚偽申告を取り下げること,不正競争防止法に基づいて損害賠償請求等をすることが考えられます。ECサイト側に対して説明をすることも考えられますが,当事者間での解決を求めることが一般的です。なお,場合によっては,相手方の行為は刑法に抵触する可能性もあるため,その面からも検討してもよいかもしれません。いずれにしても,弁護士に相談をした上で対応することが好ましいと思います。
業務委託
デザインデータの無断流用について、また著作権の有無について。
【相談の背景】個人事業主として、出版社からの業務委託というかたちで、10年程務めた雑誌デザインの仕事を昨年10月に終了しました。私が辞めた後は、デザインデータを他者に流用させず、誌面をリニューアルすることを先方の出版社と約束していたのですが、実際には、私のデザインデータが、変更を加えた上で流用されていることが発覚しました。先方に問い合わせたところ、私が過去に入稿したデザインデータを印刷所から取り寄せ、必要な部分に変更を加えた上で流用した、との回答がありました。先方は、不快な思いをさせた事は謝るが、著作権侵害には当たらないので、これ以上何かを要求するのであれば、法に訴えるという返事を送ってきました。そっくりそのまま転載したのではなく、独創性があると判断した表現や、ロゴなどは変更してあって、流用しているのはフォーマット部分のみである。著作権侵害には当たらない…と、先方は主張しております。デザインは著作物であるとし、著作権はデザイナーにあるという記述がある一方、創造性が認められなければ、著作権はないとする記述も見受けられ、判断できず困っております。【質問1】今回の様な場合、著作権侵害には当たらず、先方の言う通り、違法行為はないのでしょうか?【質問2】また、著作権が認められない場合は、データを無断で流用されても、法律上は何も文句が言えないのでしょうか? また、必要な箇所に変更を加えていれば、無断で流用すること自体は違法ではないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
>【質問1】>今回の様な場合、著作権侵害には当たらず、先方の言う通り、違法行為はないのでしょうか?相手方が使用している部分が著作物に該当するかどうかが問題となります。著作物に該当するかは,具体的な事情によるので,一概にはご回答できず,実際に複製等された部分について具体的に著作物性を判断することになります。また,相談者様と出版社との間の業務委託契約の内容として,著作権の帰属がどうなっているかも確認する必要があります。>【質問2】>また、著作権が認められない場合は、データを無断で流用されても、法律上は何も文句が言え>ないのでしょうか? また、必要な箇所に変更を加えていれば、無断で流用すること自体は違>法ではないのでしょうか?著作権侵害ではないとしても,「私が辞めた後は、デザインデータを他者に流用させず、誌面をリニューアルすることを先方の出版社と約束していた」という点の取り扱いが問題となります。仮にこの合意があったと認められる場合には,債務不履行として主張することができる可能性はありますが,これも具体的な事情によります。いずれにせよ,具体的な事情によるところが多いと思いますので,一度,弁護士に相談の上,対応を検討することをお勧めします。
労働
途中キャンセルされたデザインを、一部改変して使用されています
【相談の背景】クライアントからブース展示用のパネルデザインを依頼頂き、見積もり合意の上で作業を進め、デザインOKまで頂いたのですが、追加発注をしたいと言われ、追加分の見積もりを提示した所、予算が合わないと言われ、制作していたものも含め、途中キャンセルとなりました。その時はキャンセル料として進捗分の料金を頂きました。しかし、その後クライアントのSNSでキャンセルしたデザインの一部を変更して、使用されている事に気づきました。【質問1】キャンセルしたデザインの著作権はどちらにあるのでしょうか?また、それを無断で使用する事は法律違反ではないのでしょうか?【質問2】この場合、クライアントに請求できるものは何かあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
>【質問1】>キャンセルしたデザインの著作権はどちらにあるのでしょうか?また、それを無断で使用する >事は法律違反ではないのでしょうか?著作権が譲渡されていないようなので,著作権は,デザインを創作した貴社にある可能性があります。仮に,創作したデザインが著作権であると,改変の程度にもよりますが,著作権侵害の可能性はあります。>【質問2】>この場合、クライアントに請求できるものは何かあるのでしょうか?仮に著作権侵害があれば,著作物の使用の差し止め,損害賠償請求などを行うことはできます。また,具体的な事情にもよりますが,見積金額の合意があり,その上で追加発注等を受けたのであれば,それによって被った損害の賠償を請求できる可能性はあります。
企業法務
同業者による輸入家電の実用新案権侵害指摘について
【相談の背景】弊社は輸入調理家電を販売する事業者です。今年の2月頃から、中国の提携工場から新しい電気ケトルを輸入し、日本国内で販売を開始しました。その2カ月後、同業他社(この会社も中国工場から輸入)から意匠権と実用新案権の侵害を指摘されました。弊社では日本国内で登録された権利を弁理士に調査を依頼した上で販売を開始しました。しかし、同業他社は中国国内の出願番号を提示し、実用新案権関連の法律および不正競争防止法に基づき販売差し止めを求めております。機能は似ているのですが、意匠は異なるためデッドコピーには該当しない認識です。【質問1】属地主義に基づき、弊社は追及されない認識ですが、今回の場合でも不正競争防止法に該当するのでしょうか?【質問2】中国工場から指摘されるのであれば理解できますが、同業の輸入事業者は損害賠償請求権等を有しているのでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 周知性についてもどのような水準で要件を満たすのか?世界的有名なスマートフォンのように誰もが知っているブランドや広告宣伝を〇〇億円投下したから満たすようなものでしょうか?具体的的な事案によって変わり,客観的な判断基準はありませんが,たとえば一地方で知られていれば周知と判断された例があります。またこれよりも狭い地域であっても周知と認められる場合もあります。広告宣伝費の投下は周知性をサポートする証拠の一つにはなります。>また、製造元工場が権利者であるにもかかわらず、輸入業者が弊社を法的手段に訴えることがありうるのか?についてもご教示いただけますと幸いです。製造元工場が権利者の場合,権利者である製造元工場でなければ警告や訴訟等をすることはできません。輸入業者が訴える場合には,たとえば商標権であれば専用使用権を有しているなどの事情が必要になります。
インターネット
言葉の商標登録の調べ方と疑問点
【相談の背景】仕事で絵につける文章を考えています。商標登録されている名詞は使わないように、ホームページで調べてたのですが、明らかに一般的な言葉(例えば「りんご」)が登録をされていて、これはどう言うことなんだろう…?となってしまいました。【質問1】①商標登録済みの単語は正確に調べる方法はありますか?②一般的な言葉は文章に使っても問題ないですか?③一般的な言葉なのに、なぜ商標登録できているのでしょうか?【質問2】④登録を知らなかった場合、使っても罪に問われませんか?
回答
ベストアンサー
>【質問1】>①商標登録済みの単語は正確に調べる方法はありますか?特許庁のj-platpatで検索できます。>②一般的な言葉は文章に使っても問題ないですか?指定商品/指定役務との関係で一般的な用語ではない場合には識別力が否定されず,商標登録できる場合もあります。そのため,ただちに文章に使用できる,とまではいえません。しかし,識別力を発揮しないような形での使用であれば,商標的使用にはあたらず,商標権侵害にはなりません。>③一般的な言葉なのに、なぜ商標登録できているのでしょうか?②のとおりです。>【質問2】>④登録を知らなかった場合、使っても罪に問われませんか?刑事罰ということであれば,故意がないので商標権侵害罪には該当しません。しかし,民事としては,商標法上,過失が推定されることから,商標権を侵害しているのであれば,使用の差止め,損害賠償請求等をされる可能性はあります。
意匠権
意匠権・著作権を侵害していると通知を受けました
【相談の背景】卸販売をしておりますが、ネット販売をされているお客様(御得意様)が大手の会社から意匠権・著作権を侵害していると配達証明を受けたそうです。私共は仕入先となりますので、損害賠償や訴訟となるとやはり責任があると思うので、事前に準備をしたく投稿してみました。法人と言っても小規模なので、弁護費用などとっても厳しいです。どなた様かお力になって頂ければ幸いです。【質問1】内容証明の一部ですが、売上高や製造個数など開示することと書いてありますが、弁護士さんから書面を受けた場合教えなくちゃいけないでしょうか。【質問2】書面の期限がありますが、期限を守らなくてはならないでしょうか。【質問3】誓約書を送ることになっておりますが、誠意を持って応じればここで終了する事例もありますでしょうか。【質問4】商標登録の英文と類似するラベルがあった場合、意図がなくても侵害に当たるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
>【質問1】>内容証明の一部ですが、売上高や製造個数など開示することと書いてありますが、>弁護士 さんから書面を受けた場合教えなくちゃいけないでしょうか。そのような法的な義務はありません。>【質問2】>書面の期限がありますが、期限を守らなくてはならないでしょうか。期限を守る法的な義務はありません。>【質問3】>誓約書を送ることになっておりますが、誠意を持って応じればここで終了する事例もありますでしょうか。そのような場合もありますが,終わらない可能性も否定できません。仮に誓約書を出す場合には,内容が貴社にとって不利益なものでないか,などを検討した上で,回答をした方が良いと思います。>【質問4】>商標登録の英文と類似するラベルがあった場合、意図がなくても侵害に当たるのでしょうか。商標権侵害の場合には故意は不要ですので,たまたま使用していた商標が,第三者の商標権を侵害することはあります。
意匠権
意匠権・著作権を侵害していると通知を受けました
【相談の背景】卸販売をしておりますが、ネット販売をされているお客様(御得意様)が大手の会社から意匠権・著作権を侵害していると配達証明を受けたそうです。私共は仕入先となりますので、損害賠償や訴訟となるとやはり責任があると思うので、事前に準備をしたく投稿してみました。法人と言っても小規模なので、弁護費用などとっても厳しいです。どなた様かお力になって頂ければ幸いです。【質問1】配達証明を受けると裁判が始まりますか【質問2】全く同じ商品ではないので、侵害していると思いません。避けたい場合どうすればいいですか
回答
ベストアンサー
>【質問1】>配達証明を受けると裁判が始まりますか始まりません。おそらく内容証明郵便が配達記録付きで送付されているものと思いますが,いわゆる警告状というものだと思います。裁判は,訴状が送達されることによって開始されます。>【質問2】>全く同じ商品ではないので、侵害していると思いません。避けたい場合どうすればいいですか意匠権,著作権を侵害しているか否かの判断は難しい場合もあります。そのため,これらに詳しい弁護士に相談した上で,意匠権侵害,著作権侵害となり得るか否かを相談しても良いと思います。
労働
【そこそこ急ぎ】レベニューシェア契約で先方に業務の改善を求めるには
【相談の背景】私は会社を経営しておりまして、Webサービスの開発に関してフリーランスエンジニアとレベニューシェア契約を結んでおります。そんな中、先方が過去に作って頂いたサービスのデータベース(DB)の設計がどのようになっているのかを示した開発及び運用に使う資料が見られなくなりました。この資料は、先方がすすんで作って頂いたものです。ドライブの履歴を見ると、先方が削除したという記録で終わっていることから、故意か否かはさておき、その方が消したという線が濃厚です。(先方のPCを操作して確認したわけではないので、確証はありません。)先方にも確認しましたが、覚えがないと言われました。その資料はまだ使いたいので、再度作成を依頼しました。しかし先方からは、再度作成するのは、私の業務の対象ではないと言われてしまいました。レベニューシェアの契約書には、「乙は、甲の求めがあるときは、本業務に関する情報のうち甲の指定した事項についてをすみやかに報告しなければならない。」という記載があります。(乙は弊社、甲は先方です。)先方の主張は、前述のDBの設計書の再度作成は「報告」ではなく「納品」に当たるからというものでした。私としては、一度先方がすすんで作って頂いた資料ですし、今すぐ作れと無理難題を押し付けているわけでないので、主張に納得できません。【質問1】先方の主張は正当でしょうか?個人的には開発の際に必要な資料なので、「納品」ではないと考えているのですが、間違っていますか?法律上、「報告」と「納品」の区分が明確であれば、ご教示頂ければと思います。【質問2】契約書には、本契約に定めのない事項又は本契約の内容や本契約の条項の解釈等に疑義が生じた場合には、 円満に解決を図る旨の記載がありますが、先方の態度的に難しい状況です。どう対処するのが適切でしょうか?【質問3】契約解除の条件に「その他本契約に違反し、又は重大な背信行為があったとき」とあります。良好な関係を築けず、上記も視野に入れたいのですが、可能でしょうか?またその場合どのような手順で交渉すべきでしょうか?
回答
ベストアンサー
> その場合契約書には以下のようにあるので、どうしても応じない場合は書面で再度お願いし、その1ヶ月後までに対応がなかった場合は契約解除を行うというのが適切でしょうか...?それで良いと思います。
意匠権
意匠登録されてるデザインの転用について
【相談の背景】昨年「意匠法」が改正され、「画像」にも範囲が及んでいるとのことで、意匠登録されてるデザイン(画像)を使用する場合について教えて下さい。(意匠登録に該当しない場合、著作権・商標権なども教えてくださると助かります。)【質問1】①社内資料への転用などの使い方は使用可能でしょうか。②出版する本の中への転用などの使い方は使用可能でしょうか。③無料セミナー/有料セミナーの資料への転用などの使い方は使用可能でしょうか。④①②
回答
ベストアンサー
>【質問1】>①社内資料への転用などの使い方は使用可能でしょうか。>②出版する本の中への転用などの使い方は使用可能でしょうか。>③無料セミナー/有料セミナーの資料への転用などの使い方は使用可能でしょうか。意匠権侵害にはならないと思われますが、引用等の著作権法上の所定の要件を満たさない場合には、著作権侵害になる可能性があります。
知的財産
弊社輸入製品に対して意匠権と実用新案権の侵害を指摘されたのですが、該当するのでしょうか?
【相談の背景】弊社では中国工場の日本国内代理店として加熱式ブレンダーを輸入し、販売を始めました。すると、類似商品を先に販売しているA社から「意匠権と実用新案権の侵害に該当する」と連絡を貰いました。弁理士に確認を取ったところ、A社製品は意匠も実用新案も権利化していないことが分かりました。また、A社製品ももとは中国国内で販売されている加熱式ブレンダーを日本国内向けに規格を変えて、輸入販売しているだけであって、A社独自の技術を駆使して開発した製品ではありません。機能としてはほぼ同じですが、ボタンの位置や取っ手の形が違うので、意匠権や実用新案権の侵害に該当しない認識です。また、弊社の中国工場のほうがA社よりも先に加熱式ブレンダーを中国国内で販売していた実績もあるので不正競争防止法違反にも該当しない認識です。【質問1】この場合、意匠権と実用新案権の侵害に該当するのでしょうか?【質問2】不正競争防止法の要件に該当することはあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 【質問1】> この場合、意匠権と実用新案権の侵害に該当するのでしょうか?意匠権,実用新案権は,所定の手続を経て,特許庁で登録されなければ権利が発生しません。警告を通知してきたA社が権利化していないのであれば,意匠権,実用新案権の侵害には該当しないと思われます。なお,意匠権,実用新案権は,特許庁のj-platpatで公開されています。> 【質問2】> 不正競争防止法の要件に該当することはあるのでしょうか?不正競争防止法のどの不正競争行為に該当するか,という問題もありますが,たとえば形態模倣(2条1項3号)であれば,ボタンの位置,取っ手の形状の相違等があるのであれば,不正競争行為に該当しない可能性が高いと思います。ただし,これはケースバイケースです。また,周知表示混同惹起行為(2条1項1号),著名表示冒用行為(2条1項2号)については具体的な状況次第ですが,ご記載の事情からは,該当しない可能性が高いと思われます。いずれにしても,相手方が権利侵害である旨の通知をしてきているのであれば,弁護士と協議の上で,回答をすることが好ましいと思われます。
他社との取引や契約
デザイナーの誤発注分の金額の損害賠償請求について
【相談の背景】弊社では食品の通信販売を行っています。2週間前に、デザインを担当した外部デザイナーと5種類のパウチシール印刷に向けてデザインの最終調整を行っていました。私たちは、「5種類で合計8,000枚の印刷」と伝えて、外部デザイナーが業者へ発注を行いました。ところが、本日運送会社から「5種類で合計4万枚」のシールを受領しました。デザイナーは「1種類で8,000枚」と誤認識をしていたみたいです。デザインの著作権譲渡契約を締結したにも関わらず、データをデザイナーが送ってくれなかったため発注オペレーションをデザイナー側に依頼していた経緯があります。【質問1】この場合、デザイナーに差額分(約35万円)の全額を損害賠償請求することは可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
> 【質問1】> この場合、デザイナーに差額分(約35万円)の全額を損害賠償請求することは可能でしょうか?具体的にどのような内容の指示をしたかにもよりますが,損害賠償の請求をすることはできる可能性があります。また,著作権等の譲渡契約を締結しているのであれば,譲渡契約の内容にもよりますが,あわせてデザインのデータも請求できる可能性もあります。
特許権
特許・実用新案とは?第三者が登録のある物を加工、販売した場合
【相談の背景】特許 実用新案とはなんでしょうか?これら特許・実用新案・意匠・商標の検索できるサイトがあり、出てきたものは登録をされているのはわかるのですが、特許・実用新案に登録はあるが、意匠・商標には登録がない場合、ハンドメイドとしてその商品を第三者が加工し、販売した場合は法的措置を執られるのでしょうか?【質問1】特許・実用新案や意匠・商標の違いはなんでしょうか?
回答
ベストアンサー
> これら特許・実用新案・意匠・商標の検索できるサイトがあり、出てきたものは登録をされているのはわかるのですが、特許・実用新案に登録はあるが、意匠・商標には登録がない場合、ハンドメイドとしてその商品を第三者が加工し、販売した場合は法的措置を執られるのでしょうか?特許権,実用新案権,意匠権,商標権はそれぞれ別々の独立した権利です。そのため,ある商品について,特許権や実用新案権があり,意匠権,商標権がない場合には,特許権侵害,実用新案権侵害となる可能性はあります。> 【質問1】> 特許・実用新案や意匠・商標の違いはなんでしょうか?特許権は「発明」を保護する権利であり,実用新案権は「考案」を保護する権利です。発明と考案はほぼ同じようなもので,いわばアイディアです。意匠権は,デザインを保護する権利です。商標権は,名称を保護する権利です。
意匠権
図が同一の意匠出願と商標出願を同時期にした場合、一方の出願により拒絶されるということはありますか。
ロボットの外観デザインを意匠出願、ロボットのキャラクターとしてのデザインを商標出願しようと考えております。敢えて商標出願も検討している理由は、グッズの展開も視野に入れているためです。ただ、意匠出願の正面図と商標出願の図が同一なので、同時期に出願しても問題ないのか、悩んでおります。そこでご質問なのですが、1.同時期に、図が同一な意匠出願と商標出願をした場合、どちらかの出願をもって拒絶されるということはあり得ますでしょうか?2.あり得るということでしたら、どのような順番で出願するのが適切でしょうか?お手数をお掛けいたしますが、ご教示いただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
> 1.同時期に、図が同一な意匠出願と商標出願をした場合、どちらかの出願をもって拒絶されるということはあり得ますでしょうか?> 2.あり得るということでしたら、どのような順番で出願するのが適切でしょうか?意匠登録出願では,原則として新規性が必要になります。そのため,意匠登録出願の時点で,出願にかかる意匠が公知等になっていなければよいと思います。単に,双方を出願しているというだけでは拒絶されないでしょうが,意匠登録出願の前には,意匠および商標を公知にしないことが重要と思います。
労働
業務システムの遅れを理由に開発打ち切り、慰謝料請求された場合
システム会社で業務システムを開発しています。お客様から業務システムの作成を依頼され、作成しています。お客様とは契約書は交わしておりません。開発前に機能についての話をして、概算の見積書を作成して提出しました。開発を開始してお客様と打合せをしていくうちに、機能が増えていき、納期がずれていきました。また、開発が途中で中断する(お客様都合)こともあり、開発側もメンバーの入替えなどで、もたつくこともありました。現時点で、お客様から納期が遅れるのは、開発者側が遅いからと言われます。お客様から「開発を辞めるぞ」「打合せに時間を割いて、社員の時間をとられ、被害が出ている」「慰謝料を請求する」とまで言われています。契約書も交わしておらず、手付金、着手金などの開発費用も1円も頂いておりません。また、このまま打ち切られると、開発側も打合せ、開発業務で時間を割いてきており、損失が出てしまいます。そこで質問です。1.お客様が開発を打ち切られ、慰謝料の請求をしてきた場合、払う必要があるのでしょうか?2.開発側の損失を請求できるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 1.お客様が開発を打ち切られ、慰謝料の請求をしてきた場合、払う必要があるのでしょうか?一般的には,ないと思われます。> 2.開発側の損失を請求できるのでしょうか?契約書がないにしても,どのような工程,業務分担などで開発を進めるか,といった当事者双方のやりとりなどはあると思います。そのため,具体的な事案にもよりますが,作業した割合に応じた費用や損害賠償などを請求できる可能性はあります。
業務委託契約
ソフトウェア開発の委託契約書の出来高払いについて
ソフトウェア開発の委託契約書の締結を進めております。先方の契約書には、「理由の如何にかかわらず、甲が個別業務を完成することができなくなった場合、乙は個別業務の遂行の程度に応じて、対価を支払う」という文章があるのですが、理由の如何にかかわらずという部分がひっかかります。例えば、甲の責めに帰すべき事由により、業務を進めなくなった場合でも、業務の進捗に応じて支払いをしなければならなくなると思うのですが、ソフトウェアを半分だけ作成したので、半分だけ料金を支払っても、私には何もメリットがありません。ただ、改正民法等をネットで調べてみると、改正民法634条1号により、「請負人の帰責事由により仕事が完成できない場合でも利益割合に応じた報酬請求が可能」との書き込みも確認できます。発注者として、「請負人の帰責事由による場合は支払わない」という条件に帰ることは問題となりますでしょうか。
回答
ベストアンサー
> 発注者として、「請負人の帰責事由による場合は支払わない」という条件に帰ることは問題となりますでしょうか。契約書でそのような規定を設けることはできます。> もう1件確認なのですが、契約書には反社条項が記載されております。反社条項に触れた場合は催告なしの契約解除ですが、この場合も現状のままでは、「個別業務の遂行の程度に応じて、対価を支払う」必要がありますでしょうか。相手方が反社条項に該当した場合には,支払わないことを定めることはできますし,そう定めている契約も多いと思います。
行政事件
古着リメイク販売について 商標権について
リメイク販売について。①例えばあるブランドの古着ジーンズをリメイクしてジーンズとして販売するのは商標権的にアウトですか?その時にブランドのタグなどブランドとわかるものは取り除きます!②第二販売以降は商標権が及ばないとも聞いたことがあるのですがそのことについても深く知りたいです。③ノーブランドの場合は商標権などはないのでしょうか?もともとタグなどブランドがない場合です。
回答
ベストアンサー
> 例えばAさんがあるブランドで購入しB店の古着屋で売ったのを買って、軽い刺繍やペイントをしてジーンズをリメイクジーンズにして販売するのは大丈夫ってことですか?修理の範囲を超えて,元の商品とは別の商品になっていますので,商標権侵害になる可能性があります。> ジーンズを全く違うものとして販売するのはダメということであってますか?同じジーンズという分類であっても,元のジーンズとは,刺繍やペイントなどをして異なるジーンズにすると商標権侵害になる可能性があります。
インターネット
ネット上にあげた画像の、ロゴや車種名といった商標権についての質問です。
商標権についての質問です。車の修理業を営んでおりますが、修理した箇所やパーツをSNSやHPにあげています。ユーザー様に自分の車を修理出来るのか、どのレベルで修理出来るのかを判断頂ける様にと思い行っています。そこで質問です。1,画像や動画をネット上にアップする際、映り込んでいるメーカーロゴや具体的な車種名を掲載したらマズいのでしょうか?2,もしマズいのであればコストをかけて過去の画像や動画を加工し判別つかない様にしなければならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 商用利用の線引きが難しいです。> 例えば『今回は○○(車種名)の修理を御依頼頂きました』など記載し、車体やロゴの入った部分を撮った写真をアップした場合などは商用利用になるのでしょうか?「商用利用」か否かではなく,「商標的使用」か否かです。商標的使用とは,商標を使用することによって,当該商標権者の出所を示すような使用態様になっているか,ということになります。上述のように,単に,修理の写真を示すことで,その修理が商標にかかる車メーカーにより提供されるサービスであるような商標の使用の仕方であれば商標的使用となりますし,車メーカにより提供されるサービスであることを示さないような商標の使用の仕方であれば商標的使用とはなりません。商標的使用であるか否かは,具体的な商標の使用の仕方によって分かれますので,一概にはいえません。
著作権
誌面デザイン、アイテムの盗用
フリーでデザイナーをしています。以前、一緒に働いていた友だちとデザイン力UPのために勉強会をしていまして、そのときにわたしがデザインしたもの(トピックなどに使う枠)を見せて意見をもらいました。数ヶ月後、その友だちがデザインしたという雑誌に、何とわたしがデザインしたトピック枠が使われていたのですが、微妙に表現が変わっており、友だちは「自分も同じようなものを考えていたし、全く同じではない」と言います。わたしのトピック枠デザインを見せたのは、その友だちだけなので、ほかに証言してくれるような人もおりません。この場合、雑誌は販売されており利益が発生していますが、友だちは誌面全部にわたしのデザインを流用改変したわけでなく一部です。大げさですが、訴えたりすることも可能なのでしょうか。
回答
ベストアンサー
> >まずトピック枠のデザインが著作物にあたるかが問題となります。> これはどのように証明したらよいのですか。著作物に当たるかは何を基準に判断すればよいのでしょうか。具体的な事案によるので,判断が難しいですが,一般的には,創作性が発揮されているような表現にあたる場合には,著作物と判断される可能性があります。一方,誰が表現をしても同じような表現になってしまう場合などは創作性が発揮されないので,著作物性はありません。
インターネット
ネットニュースのように他社の記事を自分のサイトに掲載する場合、掲載元に許可をとる必要がありますか
ネットニュースのように他社のニュース記事を自分のサイトに掲載する場合、掲載元に許可をとる必要がありますか?掲載元のURLを記事の最後に明記する予定です。
回答
ベストアンサー
> ネットニュースのように他社のニュース記事を自分のサイトに掲載する場合、掲載元に許可をとる必要がありますか?著作権法上の引用にあたらない場合には,許可を取る必要があります。
返品・返金
法人と個人SE間のトラブルと今後の流れに関して教えていただきたいです。
今回、個人でSEをされている方に開発依頼をかけました。総額〇〇円で行いますとのことで→開発に関しての会議→契約→着手金支払い→から着手していただき、段階毎に総額の20%程を支払い次の作業へという形で作業を進めていただきました。段階を踏んで最終段階となり、「1ヶ月ほど頂きます」とのことで、ネット上チャットなどでやりとりをしていたのですが、その段階になり連絡が途絶えました。2週間程で一度連絡があり、「1週間ほどで成果を見せられる」との連絡を最後に再度連絡が途絶え、本日で期限の1ヶ月になろうとしております。・電話、メール、チャットでの返信、連絡なし。・契約書には住所氏名電話番号が記載・支払いは請求書をもらい口座振り込みこのまま連絡がつかないのではと不安になっております。最悪の場合も考え投稿させていただきました。今後の対応としてはどのようにしたら良いでしょうか?ご回答お願いいたします。
回答
ベストアンサー
> 今後の対応としてはどのようにしたら良いでしょうか?相手方に状況を確認し,期日までに納品が可能であるか,納品ができていない場合にはどこまで完成しているのか,などの状況を確認することが必要です。また,納期について守るように伝えることも重要とは存じます。なお,やりとりについては記録に残しておくこともよいと思います。もし,回答がない,不明確な回答の場合には,契約の解除,返金等も視野に入れて,弁護士に相談をすることも一つの方針かと存じます。
インターネット
不正ライセンスに対する罰則について
私から小さな会社のIT部門の責任者をしているのですが、先日、業者の監査が入り、あるソフトの不正ライセンス使用が発覚しました。そのソフトの仕様上、インストールは放題なのですが、ライセンスを超えてインストールしていると、監査が入った時に超えたライセンス分全て請求されるらしく、今回莫大な金額になってしまっておりました。当然会社は払えず、私に請求する旨代表から言われました。私も家を売って貯金を全額崩せば、払えない金額ではないのですが、よく考えると、そもそも最初にそのソフトを購入したのは代表取締役である社長。インストール時にはパスワードが毎回変わる為そのパスワードは、社長しかわからない状況で、毎回社長にお伺いをたててインストールしていた。インストールし放題だけど、後から請求される旨は、販売代理店や代表からも説明されていない。また、ライセンスを超えて使用してます等の注意もなくいきなり莫大な金額を請求してきた。ライセンスも複雑で、ソフトの仕様上、ライセンス違反で使用していてもなんらアラートもでない。確かにライセンスを超えてインストールしてますが、ほとんどpcを使っておらず、じゃ監査の前に使ってないpcのソフト全部アンインストールしてれば良かったのか等、考えれば考える程、辻褄が合わない事しか思いつかない状況です。これは新たな詐欺ではないかとも思ったのですが、インストールを実施した本人といゆ理由と責任者という理由で莫大な金額を私が払う必要はあるのでしょうか??
回答
ベストアンサー
> 「インストールしただけで、百万近くの金額になる」という話は販売代理店からも聞いておらず、そんな契約書書いてもおらず。> ただ、メーカー側の言い分としては、全て利用規約に同意の上インストールしてますからの一点張りな状況でございます。ご記載の事情については,具体的な内容によりますので,一概にはご回答できませんが,弁護士にご相談をされて,その妥当性を検討した上で,相手方に回答をすることも一つの対応策かと思料致します。
著作権
契約書がない状況下における成果物(ソフトウェア)の著作権有無
■委託者大学法人(※)の研究者(取引は大学事務局を通している。)※ 資本金10億円以上■受託者小生(個人事業主)■業務内容一般企業と大学(研究者)の共同研究に関わるシステム開発@システム概要ベルトコンベア上を流れる対象物を1.ネットワークカメラで撮影2.対象物が何かを判定3.ベルトコンベアの動作を制御することで、対象物を自動で仕分けるシステム@小生の開発担当対象物をカメラ撮影して、その画像ファイルと補足情報をサーバに格納する機能の設計・実装。当該ソフトウェアは対象となるネットワークカメラがあれば、単体でも(上記システムの他の機能がなくても)動作可能なものではあるが、システム構成上、これを使用せずにシステム全体の機能を成立させることは不可能である。また、ソースコードも共有(提出)していたため、改変も可能な状態となっており、機能面を考えれば、他への転用も可能である。なお、ソースコードは共同研究先企業の方にも納品されている。■契約形態業務委託(請負)契約■書面誓約書(秘密保持契約書に類するもの)のみ交わした覚えがある。(コピーの交付なし)報酬、著作権などの記載のある書面の交付は一切なし。■質問契約及び報酬形態がいい加減で、下請法違反項目が多数見られたため、半年でプロジェクトを離脱したが、その半年間の成果により、プロジェクト離脱後も共同研究は継続となり、企業側から追加の研究資金が投入されていた。またその後、当研究に対する補助金の申請が通ったと聞いている。この場合、ソフトウェア(ソースコード)に対して、著作権を主張して、上記の追加の研究資金や補助金に対して、使用料を請求することは可能(適法)か?ご教授願います。
回答
ベストアンサー
> 以下の取引状況とそれに対する著作権譲渡の考え方は妥当と言えるか?妥当か否かは,各種の事情などにもよるので,一概には言えません。一つの主張としては考えられると思います。また,著作権は原則として著作者に帰属します。そのため,明示的に譲渡されていないにもかかわらず,著作権が譲渡されていると主張するならば,その主張をする側が,譲渡されていることの根拠を示すものだと思われます。
著作権
ECサイトの写真の無断盗用された側の対応方法
自分が代表の法人でECサイトを運営しています。自分が撮影した写真が他社(ECモールの店舗)に無断盗用されていることを発見しました。また、お客様から掲載許諾を頂いた写真も無断盗用されています。お客様は憤慨しており、弊社に怒りが飛び火しかねません。。SNSで調べると、どうも違法行為を繰り返している転売屋のようで悪評が載っていました。まずECモールの権利侵害窓口に通報した上で、ショップにも連絡をしましたが、まだ反応がありません。内容証明を送っても悪質な転売屋であれば反応がないことが想定されますが、そうなると訴訟しかないのでしょうか。その場合、著作権侵害や不正競争防止法などを根拠に、損害賠償請求をおこす形でしょうか。訴訟は一度経験してみたいと思っていたので、それしか方法がないのであれば訴訟するつもりです。
回答
ベストアンサー
> まずECモールの権利侵害窓口に通報した上で、ショップにも連絡をしましたが、まだ反応がありません。内容証明を送っても悪質な転売屋であれば反応がないことが想定されますが、そうなると訴訟しかないのでしょうか。その場合、著作権侵害や不正競争防止法などを根拠に、損害賠償請求をおこす形でしょうか。内容証明を送っても反応がない場合,その先の行動を起こすのならば,訴訟が一般的だと思います。著作権侵害等を根拠に,差止請求,損害賠償請求を求めることになります。
商標権・商号
既存商標の侵害に気づいたときのベストプラクティス
仕入れ商品を販売する通販サイトを運営しています。商標のことに無知で、調べてみたところ、同じ分類でサイト名の商標が登録されていました。しかし、テレビや雑誌で何度も特集されている等、信用や顧客吸引力があるため、なんとか変更を避けたいです。インターネット検索したり権利者のサイトを見たりしてみたところ、少なくとも現在は使われている様子がありません。このような場合、どのようなアプローチが望ましいでしょうか。プロの意見を聞きたいです。権利者は2018年に更新をしており、現在使っていない場合でも利用を再開する可能性があります。過去の判例と現在の売上から考えて、損害賠償は恐れていません。使用ができなくなることを避けたいです。想定しているのは以下2択です。ケースA:現在使っている、もしくは将来使う予定があるケースB:現在使っていない(将来使うかは未定)ちなみに、3パターンほど考えてみました。1.不使用取消審判請求⇒ ケースAの場合は使用しないよう警告されるでしょうし、ケースBの場合でも過去3年間で使用実績がある可能性がある。失敗すれば、すぐに変更が必要。2.先方に連絡して買取交渉をする⇒ 権利人は業績がよくキャッシュリッチかつ大きな企業なので、少額で譲渡することは考えにくい。社長が善人で、「あげるよ」という意思決定ができる会社ではない。現場判断でとりあえず保有することにして、一応使用も差止められてしまうはず。やぶ蛇になる懸念。3.ケースBかつ警告がこない可能性に賭けて放置⇒ 先方が実際に使用するまでは警告がないことに賭ける。もし先方が実際に使用するときに変更するなら納得がいくが、やぶ蛇を避けたいため、これが今のところ有力。
回答
ベストアンサー
> 1.不使用取消審判請求> ⇒ ケースAの場合は使用しないよう警告されるでしょうし、ケースBの場合でも過去3年間で使用実績がある可能性がある。失敗すれば、すぐに変更が必要。不使用取消審判を請求するのであれば,ある程度,調査をしてからの方がよいと思います。> 2.先方に連絡して買取交渉をする> ⇒ 権利人は業績がよくキャッシュリッチかつ大きな企業なので、少額で譲渡することは考えにくい。社長が善人で、「あげるよ」という意思決定ができる会社ではない。現場判断でとりあえず保有することにして、一応使用も差止められてしまうはず。やぶ蛇になる懸念。相手にもよりますが,更新をしているところからすると,通常は,買い取りに応じる可能性は低いと思います。> 3.ケースBかつ警告がこない可能性に賭けて放置> ⇒ 先方が実際に使用するまでは警告がないことに賭ける。もし先方が実際に使用するときに変更するなら納得がいくが、やぶ蛇を避けたいため、これが今のところ有力。実際にこのような対応をすることはあります。場合によっては,商標非類似や,指定商品/指定役務の非類似の主張が可能かもしれませんし,具体的な事案によって対応がかなり変わりますので,弁護士に相談をした上で,対応を検討した方がよいと思います。
インターネット
他社のブランド、商品の著作権
商品の著作権等について。ホームページで洋服を販売しておりますがそのお洋服の撮影をするときに雰囲気作りとして他社さんの商品を使用した写真をホームページ等に記載するのは違法でしょうか?例→当社のワンピースを撮影する時にあるコーヒーチェーン店のカップをモデルさんが持った写真。(そのお店だとわかるロゴが写ってる)これを当社のホームページ等に使用する。上記のような場合です。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
> 例えばそのロゴの部分のみぼかしたり、モザイクをつけて周りからみたらたぶん〇〇(チェーン店の名称)なんだろうな~とは察しはつくけど、(ぼかしてるけどうっすらグリーンなのはわかる程度)ハッキリとはわからない程度にモザイクなどかければ大丈夫でしょうか?商標が認識できないのであれば,商標権侵害になる可能性は低くなります。一方,著作物に対して改変を行う場合には,著作権侵害となる可能性は否定できません。いずれにせよ,具体的な事案次第ですので,そもそもロゴなどが映り込まないように撮影を行うことが好ましいと思います。
恐喝
イラスト納品後の恐喝被害
イラストレーターです。弁護士の先生方に、イラスト納品後の恐喝被害について質問させて頂きたいと思います。2年近く前の事、顧客にとある商品のイラストを依頼され、納品しました。納品した商品は、数回リテイクがあったものの、最終的に「気に入らないけどこれで我慢します。お取引きありがとうございました」などと言葉を交わし、商品は顧客本人が完成品として自身で販売し、利益を出していました。納品後、顧客はそのイラストがやっぱり気に入らなかったようでして、突然「契約未達成」とされ、その納品したイラストの稿料や損害賠償(不本意なイラストを流通させた事による精神的苦痛らしいです)を請求され、更には「内容証明を送付する為、住所を特定しようと思います。知人を金銭で雇い、あなたの顔写真を共有し、あなたの最寄駅に張り込ませています。逃げられると思わないでください」などのメッセージを何度も頂くことになりました。メッセージを無視する事2年間、いまだに内容証明は届いておりませんが、イラスト稿料や損害賠償を催促するメッセージと自宅特定にあらゆる手段を用いてる旨のメッセージが何度も届き、周囲の人間達にも悪評を撒かれ非常に困惑している次第です。そこで弁護士の先生方に質問させて頂きたく思います。1.これは恐喝、もしくは恐喝未遂などにあたりますでしょうか?2.その場合、弁護士事務所へ行き、こちらから逆に相手を訴訟し、損害賠償などを請求するなどといった事は可能でしょうか?以上になります。ご閲覧頂きありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
> 1.これは恐喝、もしくは恐喝未遂などにあたりますでしょうか?具体的な内容次第ですが,可能性はあります。> 2.その場合、弁護士事務所へ行き、こちらから逆に相手を訴訟し、損害賠償などを請求するなどといった事は可能でしょうか?悪評を伝えられているとのことなので,名誉毀損等の可能性もあります。そのため,損害賠償請求できる可能性はあります。
通信販売・オークション
既存の単語を使ったロゴ入り商品が商標権に抵触するか教えて下さい
車用のステッカー、ロゴプレート等をオリジナル作成して販売する際の商標権その他法令に抵触するか否かの質問です。1.例えば「HYBRID」「SMART KEY」の様な、既存で英単語として存在し、車メーカー同業や他業種含め複数の企業が商標権を登録している文字を、登録のロゴと似せずに汎用のフォントで作成したステッカーやプレートをメーカーを特定せず汎用車のドレスアップパーツとして販売した場合、商標権他法令に抵触する可能性はあるのでしょうか?2.例えば「LEGACY」の様な、既存の英単語として存在するが、カー用品関連においては「スバル レガシィ」を連想させるような文字を、同様にメーカーロゴを真似せず汎用のフォントで作成したステッカーやプレートをメーカーを特定せず汎用車のドレスアップパーツとして販売した場合、商標権他法令に抵触する可能性はあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 1.例えば「HYBRID」「SMART KEY」の様な、既存で英単語として存在し、車メーカー同業や他業種含め複数の企業が商標権を登録している文字を、登録のロゴと似せずに汎用のフォントで作成したステッカーやプレートをメーカーを特定せず汎用車のドレスアップパーツとして販売した場合、商標権他法令に抵触する可能性はあるのでしょうか?既存の英単語であっても,他社が商標権を保有している登録商標と同一または類似の商標を,その商標権における指定商品/指定役務と同一または類似の商品/役務に使用する場合には,商標権侵害となる可能性があります。ロゴの場合には,登録商標のロゴと,使用する商標のロゴとがどの程度相違するかなどを考慮する必要がありますが,類似と判断される可能性は否定できません。> 2.例えば「LEGACY」の様な、既存の英単語として存在するが、カー用品関連においては「スバル レガシィ」を連想させるような文字を、同様にメーカーロゴを真似せず汎用のフォントで作成したステッカーやプレートをメーカーを特定せず汎用車のドレスアップパーツとして販売した場合、商標権他法令に抵触する可能性はあるのでしょうか?商標権として存在していない商品名等であっても,他社の周知商標と混同するような場合,他社の著名商標と同一または類似するような場合には,不正競争行為として不正競争防止法違反になる可能性はあります。--------第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(3号以下略)
商標権・商号
会社設立前に離脱した元共同創業者候補がサービス名の命名をした場合の権利関係について
起業準備中の者です。もともと共同創業を考えていた者(以下X氏とします)がおり、会社名とサービス名はX氏が考えつきました。現在、X氏はこの起業に関与しておらず、一人でサービスの開発をしている状況です。すでに引き合いはあり、会社設立後にある程度の売り上げの目処が立っています。そこで、弁護士の方に2点お伺いします。1. 会社設立後にX氏から、サービスに命名したことを理由に商標権や著作権に関する訴えや主張を提起され、認められるケースはありえますか?2. 会社設立前にX氏とサービス名の命名に起因する権利の放棄に関する合意等を取り付けるべきでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 1. 会社設立後にX氏から、サービスに命名したことを理由に商標権や著作権に関する訴えや主張を提起され、認められるケースはありえますか?> 2. 会社設立前にX氏とサービス名の命名に起因する権利の放棄に関する合意等を取り付けるべきでしょうか?会社名とサービス名がロゴなのか,単なる文字なのかによりますが,単なる文字に過ぎなければ,原則として著作権は発生しませんから,著作権は気にしなくてもよいと思います。また,商標については,特許庁に出願をすることで「商標登録出願により生じる権利」が発生するので,その点からもX氏は権利を有しているものではありません。ただし,会社名とサービス名がロゴの場合,そのロゴにかかる著作権がX氏に帰属している可能性があります。そのため,この場合には,ロゴにかかる著作権の権利を譲り受けるか,あるいは別のロゴを用いることがよいと思われます。また商標については,いわば早い者勝ちですから,まずは,会社名,サービス名を相談者様が出願することが好ましいと思います。必要に応じて,弁護士,弁理士に登録可能性も含めて,相談をすることもよいと思われます。
通信販売・オークション
ロゴ入り自作ポーチを販売したら違法か教えて下さい
突然の質問恐れ入ります。小物入れやキーケース等で使える皮製の自家製ポーチに自動車メーカーのロゴマークや車名ロゴ風の文字プレートを付けて販売するのは商標権侵害その他の法令違反になるのでしょうか?素人の浅知恵ながら商標権について調べた所いずれも抵触する可能性がありそうなのは「自動車並びにその部品及び附属品」ですが、含まれる範囲が曖昧でよく分からず、キーケースとして販売したら抵触すると言われそうですがポーチとしての販売なら問題ないのかな?と思って質問させて頂きました。参考までにフリマやオークションサイト、及び比較的商標権に厳しそうなECサイト等を調べた所〇〇マーク(自動車メーカーの名称)を付けた〇〇産(国名)のフェイクレザー製キーケース(明らかに商標権のライセンスを取得していない)が沢山並んでおり、売買履歴等見てもかなり昔から長期にわたってサイト運営元の停止勧告を受けることも無く販売し続けている様です。素人考えで他がやってるからセーフなんだろうと安易に真似して後で大変な事になっては困るのでご指導お願いします。
回答
ベストアンサー
商標権侵害は,登録商標と同一または類似の商標を,登録商標にかかる指定商品/指定役務と同一または類似の商品/役務に使用した場合に侵害となります。したがって,登録商標の指定商品/指定役務と,非類似の商品/役務に使用する場合には,商標権の侵害とはなりません。しかし,不正競争防止法第2条第1項には不正競争行為が列挙されており,場合によっては不正競争行為に該当する可能性がありますので,ご留意下さい。------第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為(以下略)
意匠権
海外から輸入した模型用部品の販売について違法になるか教えてください。
海外で販売されている自動車模型用の部品(ホイールやエンジンなど)を輸入し販売しようと考えておりますが、以下の場合、違法になりますか?①特許情報プラットフォームにおいて意匠の登録はされているが『意匠に係る物品』に当てはまらない場合。例:『意匠に係る物品 自動車用ホイール』だが、模型にて使用するので当てはまらない?②模型メーカーが販売している商品を改造する(精密化する)商品を販売する場合。③自動車の外観がおもちゃ又は模型として意匠登録されているが、自動車内部や外観を構成する部品(ミラーなど)まで意匠登録の効力があるのか。いずれもメーカーロゴやエンブレムは付属しておらず商標権は侵さないものと考えております。色々調べましたが自力では限界の為、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
> ①特許情報プラットフォームにおいて意匠の登録はされているが『意匠に係る物品』に当てはまらない場合。> 例:『意匠に係る物品 自動車用ホイール』だが、模型にて使用するので当てはまらない?意匠の物品が同一または類似ではないので,一般的には,意匠権の侵害にはならないと考えられます。ただし,不正競争防止法等には留意する必要があります。> ②模型メーカーが販売している商品を改造する(精密化する)商品を販売する場合。真正品の改造については,商標権侵害になる可能性はあります。また元の商品が著作物と評価される場合には著作権侵害となる可能性はあります。実際に侵害になるかは具体的な事案次第ですので,一概には言えません。> ③自動車の外観がおもちゃ又は模型として意匠登録されているが、自動車内部や外観を構成する部品(ミラーなど)まで意匠登録の効力があるのか。登録意匠が全体意匠であって,全体意匠の一部分については,原則として効力は及びません。ただし部分意匠として登録を受けている場合には,意匠登録を受けている部分については効力が及びます。なお,上述のとおり,不正競争防止法などには留意する必要があります。
インターネット
著作権侵害による賠償請求できるか?
会社経営者です。自社がネット販売に使ってた商品画像を無断で一般の個人の方が転用してイメージ画像として使用し販売ページに載せてました(昆虫の画像)そのまま盗用してたのでなく文字を入れたりして加工して使用されてました。同じ商品を販売してる訳ではないので自社には損害はありませんが、著作権違反などで賠償を求めることはできますか?
回答
ベストアンサー
> 著作物にあたる場合とは具体的にどのようなケースでしょうか?著作物とは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)が著作権法上の定義です。商品画像の場合に著作物に該当するかはケースバイケースですので,一概には言えませんが,何らかの工夫を凝らして撮影をしているような場合には著作物に該当する可能性は高くなります。> またライセンス料等とはなんでしょうか?たとえば画像を使用される場合の対価です。
インターネット
書籍の著者名・タイトルに著作権はあるのでしょうか?
SNSに読書感想文を載せたいです。タイトル名に著作権が及ばないことは知っていますが、著者名・タイトル名を併記した場合、著作権は及ぶのか否か教えて頂きたいです。
回答
ベストアンサー
> 発生しうるのは、> ・感想文の対象書籍の著者の著者権> ・感想文を書いた人物の著作権> いずれでしょうか?> あるいは両方ですか?感想文は,書籍を読んだ人が独自に自らの感想を述べるのですから,感想文を書いた人の著作物になると思われます。そのため,感想文を書いた人に著作権は帰属すると思われます。
意匠権
輸入品の意匠権、アパレルのご相談
意匠権について海外から服を輸入して日本のECサイトで販売してます。先程、海外のA社から貴社の販売してる商品は弊社の特許だから売るのを止めるように。止めなければ法的処置をとる。とメールがきました。画像共有アプリを使用しマーケティングをやってるので、海外からでも弊社のサイトが見れます。そこでご相談ですが上記の特許、おそらく意匠権だと思いますが、これが海外で申請受理されていて、本当にA社の意匠権だった場合この意匠権は日本でも適用されるのですか?例えば有名キャラクターや有名ブランド等、大きく知られてるものでしたら理解できるのですが、弊社が販売してたのはほんとにどこにでもあるようなキャラクターも書いてないフルーツの模様?のTシャツなのですが、このTシャツで意匠権や商標権などあるのなら、そして海外でも適用されてしまうのなら、そもそも小売り業が成立しないと思うんですがいかがでしょうか?①意匠権、特にアパレルのデザインは国は関係なく適用されてしまうのか。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
> ①意匠権、特にアパレルのデザインは> 国は関係なく適用されてしまうのか。意匠権は国ごとに権利が発生します。そのため,日本国内への販売行為等について差止め等を行う場合には,日本の意匠権が必要となります。なお,意匠権については,有名ブランドなどのデザインに限らず,登録されている場合もあります。
売買契約
契約不履行に対する請求ができますか?
・弊社A、個人事業者B、製造元C・AとBは6年ほど継続的取引有り。・年間購入予定数を定めてAとBは売買契約をしている。(商品の特性上、販売個数を見越して製造されるため)・納品、請求、支払いは月ごと・これまで月間40万程度の取引があったが、本年7月に月間15万で再契約をした。・Aはその契約をもとにCへ商品の確保を依頼した。・昨日、急に今後は支払いができないとBより言われた。・支払の目途がたたない以上、Bに対する今後の納品を停止しようと思う。この場合、Bに対して契約不履行ということで、賠償請求は可能でしょうか?他に、契約を反故にしたことに対して、請求する方法はないでしょうか?
回答
ベストアンサー
> この場合、Bに対して契約不履行ということで、賠償請求は可能でしょうか?> 他に、契約を反故にしたことに対して、請求する方法はないでしょうか?具体的な契約の内容にもよりますが,損害賠償請求ができる可能性はあります。具体的な事案とともに,弁護士に相談をしてもよいと思います。
特許権
退職後に職務発明した特許権利譲渡の交渉をしようとしていますが、相手(大学)が応じてくれません
一年前に大学を退職した研究者ですが、在職期間中に私が職務発明した特許について、権利は大学が保持したまま活用もされずにそのままになっています。その大学には特許を活用するための部署がないので、私としては、活用されずにそのままにされている特許権を発明者である自分に譲渡してもらいたいので交渉しようとしていますが取り合ってくれない状態が続いています。大学との間に少しもめ事があって退職したこともあり、不当に嫌がらせをされていると感じています。1. 大学にこの交渉に応じてもらうには、どのようなアクションを起こせばよいでしょうか?2. 簡易裁判所に調停を申立てするにしても相手がそれに応じない場合、きちんと応対されないことに対して、提訴はできるものでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 1. 大学にこの交渉に応じてもらうには、どのようなアクションを起こせばよいでしょうか?職務発明により大学側が特許権を保有しているのであれば,譲渡交渉の申し入れを誠実に行い,対応してもらうしかないと思います。たとえば大学側にも譲渡等することによって何らかのメリットが生じうることを説明するなどが考えられます。> 2. 簡易裁判所に調停を申立てするにしても相手がそれに応じない場合、きちんと応対されないことに対して、提訴はできるものでしょうか?黒岩先生がご記載のように,法的義務がないと調停等を申し立てることは難しいかも知れません。
特許権
会社を出願人とする特許申請について
会社で特許出願する際に、発明者に利益(ライセンス料)の一部を還元したいと考えています。当人を権利者の一部に加えると企業買収等のときに不都合が生じる場合があると伺ったため、できれば権利者は会社に集約したいです。そこで当人に対して、ライセンス料の一部を支払うといった契約書を組むということは可能でしょうか。または同課題を解決できる別の方法でも構いません。ご教授お願い致します。
回答
ベストアンサー
> 会社で特許出願する際に、発明者に利益(ライセンス料)の一部を還元したいと考えています。> 当人を権利者の一部に加えると企業買収等のときに不都合が生じる場合があると伺ったため、できれば権利者は会社に集約したいです。> そこで当人に対して、ライセンス料の一部を支払うといった契約書を組むということは可能でしょうか。または同課題を解決できる別の方法でも構いません。可能です。たとえば,職務発明の対価の一種として,会社から発明者に対して一定の金額の支払いを行う,ということはあります。
少額訴訟
アイデア商品の試作品(特許取得)が提案先から返却されない。損害賠償請求できる?
約1年半前、アイデア商品を企業Aに提案し、Aの求めに応じて試作品を預けた。預けて数カ月後から試作品の返却を要請してきたが、現在まで約1年に渡り返却されていない。●以下、返却要請に対するAの説明の変遷「試作品は中国の提携工場に預けており返却を要請した」(約一年前)↓「工場は既に送付したと言っており手違いや配送トラブルの可能性がある」↓「実はその工場は試作品を度々紛失するので事前に口頭で厳しく注意はしていた。これから全力で試作品の行方を探してみる」(約1ヶ月前)Q 1 現状でAに対して試作品の損害賠償を請求できますか?Q 2 請求する場合、試作品の価値や妥当な賠償額はどのように算出しますか?・特許取得済=市場に類似品がない、原価は安いが手作りの1点もの・Aと同時期の提案活動中に、他1社からも商品化希望の実績ありQ 3 未返却状態に伴う機会損失なども請求額に反映できますか?・他の企業への提案・商品化活動ができない、特許の有効期間の減少などQ 4 今回の件で仮に少額訴訟を提起してもし棄却された場合、原告側になにか法的・金銭的なリスクはありますか?
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> Q 1 現状でAに対して試作品の損害賠償を請求できますか?できる可能性はあります。> Q 2 請求する場合、試作品の価値や妥当な賠償額はどのように算出しますか?> ・特許取得済=市場に類似品がない、原価は安いが手作りの1点もの> ・Aと同時期の提案活動中に、他1社からも商品化希望の実績あり基本的には,相手方の不返還行為or紛失行為と相当因果関係のある相談者様の損害になります。どこまでが損害の範囲といえるかは,具体的な事情によるので一概には言えません。> Q 3 未返却状態に伴う機会損失なども請求額に反映できますか?> ・他の企業への提案・商品化活動ができない、特許の有効期間の減少など具体的な事情にもよりますが,可能性はありえます。> Q 4 今回の件で仮に少額訴訟を提起してもし棄却された場合、原告側になにか法的・金銭的なリスクはありますか?具体的な事情がわからないので,法的・金銭的リスク等は回答できませんが,一般的には訴訟に要した費用が無駄になるというリスクはあります。いずれにしても,弁護士に相談をしたうえで,対応を検討してもらうことも一つの方法かと思います。
解決方法・相談先
ネイルサロンの元スタッフ個人サロン出店。前サロンの写真やデータの無断使用について。
ネイルサロンのオーナーをしています。3週間前に辞めた業務委託契約のスタッフが、無断でうちのサロンで撮影した写真を使用し、さらにうちで使用していた集客サービスのアカウントのまま店名やメニューの料金のみ変更し、自宅サロンを開業していました。本人に写真などを消すよう申し出ましたがお店のデータではなく個人の携帯のデータだから消すことはできないと削除に応じてもらえません。1.業務委託委託書の契約にうちで作成したデータなどは社外にださないというサインをいただいてるのですが、有効ですか?2.今後このようなことが起こらないためにどんなことをすればよいでしょうか?
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> 1.業務委託委託書の契約にうちで作成したデータなどは社外にださないというサインをいただいてるのですが、有効ですか?今回の事案に適用できるかは,業務委託契約書の具体的な文言などにもよります。場合によっては何らかの形で相手に対して請求できる可能性はあり得るかもしれません。> 2.今後このようなことが起こらないためにどんなことをすればよいでしょうか?業務委託契約書に,今回のようなことを禁止する条項を設けることが一つの方法として考えられます。
労働
広報における フリー素材のイラストの使用について
老健の理学療法士で、リハビリ業務の他に、介護予防などの広報の記事の作成の依頼を受けることがあるのでお聞きします紙ベースの広報に高齢者の筋トレなどイラストを掲載していたのですが、近隣の老健でフリー素材のイラストを使用したのを版元からイラスト使用の料金の請求が来たとのことです推察するに広報をホームページに掲載したので版元の目に触れたため請求が来たと思われますそこでお聞きしますが、1)そもそもフリー素材とうたっているので請求が来でも無視する 2)ホームページにアップしなければ使用しても問題がない のでしょうか、写真の使用も含めてご回答いただければさいわいです
回答
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> そこでお聞きしますが、1)そもそもフリー素材とうたっているので請求が来でも無視するフリー素材と記載されたサイトであっても,それが著作権者に無断で登録されている場合もあります。その場合には,著作権侵害となる可能性はありえます。また,フリー素材のサイトであっても,その使用条件が定められている場合があり,個人的使用に限りフリーであって,業務上の使用はフリーではない場合もあります。そのため,フリー素材のサイトから素材を使用しているからといって,常にリスクがヘッジできるわけではありません。>2)ホームページにアップしなければ使用しても問題がない紙ベースの広報誌等に掲載した場合であっても,著作権侵害は成立します。写真についても同様です。
商標権・商号
商標出願から登録までの期間に商標を使用していると商標権侵害となりますか?
自分が使用している商標を他人に出願されてしまうと、商標が登録される前であっても、商標権侵害となってしまうのでしょうか?(のちに商標登録となった場合。)また、商標登録となる前に、その商標の使用を中止しても、損害賠償金や商標の使用料などを相手に払うことになる可能性はありますか?
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> 自分が使用している商標を他人に出願されてしまうと、商標が登録される前であっても、商標権侵害となってしまうのでしょうか?(のちに商標登録となった場合。)商標権は,商標権の成立後しか行使できませんので,登録前の行為については,商標権侵害にはなりません。> また、商標登録となる前に、その商標の使用を中止しても、損害賠償金や商標の使用料などを相手に払うことになる可能性はありますか?場合によっては,商標法13条の2規定の金銭的請求権の行使の対象となる可能性があります。ただし金銭的請求権は,商標登録後でなければ行えません。第十三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。(3項以下省略)
特許権
20年以上前の特許について
日本で既に特許権が取得されていないかJ Platpatで調査していましたが特許取得から既に20年以上も経っているものも検索結果にでてきました。特許有効期間は20年間との理解ですが、なぜ20年以上前のものもがまだ検索システムに登録されているのでしょうか?また20年以上経過している特許に該当する製品を生産販売する場合、何か事前に申請等必要になってくるのでしょうか?(たとえば特許権利者に連絡や特許庁にたいする申請など)
回答
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> 日本で既に特許権が取得されていないかJ Platpatで調査していましたが特許取得から既に20年以上も経っているものも検索結果にでてきました。特許有効期間は20年間との理解ですが、なぜ20年以上前のものもがまだ検索システムに登録されているのでしょうか?権利が存続しているものだけが公開されているわけではありません。J-platpatには,過去にあった公開特許公報,特許公報のそれぞれが登録され,閲覧できるようになっています。> また20年以上経過している特許に該当する製品を生産販売する場合、何か事前に申請等必要になってくるのでしょうか?(たとえば特許権利者に連絡や特許庁にたいする申請など)特許出願日から20年を経過している特許については,原則として特許権が消滅しているので,当該特許権の侵害にはならず自由に実施できます(もちろん,それ以外の特許権や他の権利との抵触性は別問題です)。
インターネット
商標権侵害について。スマホのアプリケーションでの表示。
お世話になります。今回、個人でアプリ開発を行いたいと思い、その点で1点商標権について分からない事があるので質問させていただきました。私自身カメラを趣味としており他の人にもカメラの良さを伝えたい為に、アプリとして様々なレンズの名称(写真の閲覧は外部サイト(某有名写真投稿サイト))を多くのユーザーに私が開発したアプリケーションに投稿してもらいたいと思っております。(1)その際、アプリケーションに私が開発したアプリケーションでカメラレンズの名称を表示させた場合、商標権違反(または他の法律違反)となるのでしょうか?アプリケーションに表示・投稿させる為にサーバーにレンズの名称を保存したいと思っております。(2)また調べた所、商標権侵害回避の方法で保存サーバー保存及びアプリケーション画面の表示で他の名称に例えておき各ユーザーが名称を変更して表示させる(保存サーバーには影響しない)事で商標権侵害を回避出来たりするのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
> (1)その際、アプリケーションに私が開発したアプリケーションでカメラレンズの名称を表示させた場合、商標権違反(または他の法律違反)となるのでしょうか?具体的な使用態様にもよるので一概には言えませんが,商標権侵害となるためには,商標的使用であることが必要です。商標的使用とは,たとえば,商品の出所を識別するような態様で使用する行為です。そのため,商品の出所を示すような使用態様でなければ,商標権侵害にはなりません。> (2)また調べた所、商標権侵害回避の方法で保存サーバー保存及びアプリケーション画面の表示で他の名称に例えておき各ユーザーが名称を変更して表示させる(保存サーバーには影響しない)事で商標権侵害を回避出来たりするのでしょうか?どういった態様の使用行為かがわからないので,一概には言えません。
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