なかじま ひろき
中島 宏樹 弁護士
中島宏樹法律事務所
所在地:京都府 京都市中京区烏丸六角下る七観音町623番地 第11長谷ビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
起訴・刑事裁判
犯罪経歴証明書の掲載内容ついて
犯罪経歴証明書には以下案件は掲載されないという認識でおりますが、その認識が正しいかどうか、専門家の皆様の見解をお聞かせ下さい。①13年前の罰金刑②3ヶ月前の起訴猶予となった案件(任意同行→送検→刑罰なしの不起訴)どなたかご回答のほど、よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
犯罪経歴証明書発給要綱によると,罰金については,「罰金以下の刑の執行を終わり・・・罰金以上の刑に処せられないで5年を経過している時」(6項3号)には,犯罪歴を有しないものとみなす(6項(3))とされていますので,①13年前の罰金刑については,その後,5年間,罰金以上の刑に処せられていなければ,記載されないと思われます。また,②3ヶ月前の起訴猶予となった案件(任意同行→送検→刑罰なしの不起訴)については,そもそも犯罪が成立していませんので,やはり記載されないと思われます。
民事紛争の解決手続き
職権で破棄について
原判決を職権で破棄して、審理を尽くすため差し戻される場合というのは、上告の場合ですか。
回答
ベストアンサー
破棄とは,上訴裁判所が原判決を取り消して,その効力が無いものとすることを指します。刑事訴訟法上は,上告審裁判所及び控訴裁判所で破棄(刑訴法397条,410条)という用語が使用されています。民訴法上は,上告裁判所で破棄(民訴法325条)という用語が使用されており,控訴裁判所では,取消(民訴法305条)という用語が使用されています。
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