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おざき えいじ
尾崎 英司 弁護士
おりお総合法律事務所
所在地:福岡県 北九州市八幡西区折尾1-13-10 オリケンビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
闇金
闇金、司法書士介入について
闇金についての相談です現在、7社の闇金の整理を司法書士さんに依頼しているのですが依頼した時には切羽詰まった状況で気が動転しており、闇金業者の数を少なく(本当は10社だが7社と司法書士に)伝えた場合、残りの3社を追加で依頼する事は可能なのでしょうか?また、追加を依頼して辞任とかされないでしょうか?
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回答
追加費用が必要になるかもしれませんが、特に問題はありません。
不動産賃貸
単身用賃貸での同居について
大家をしています。警察沙汰になった住民がいまして、なんとか出て行ってほしいのですが、その方は酒乱で、すぐ切れるのでとてもこわいです。その人は身体の不自由な人を同居させています。毎日、居ます。本人が仕事でいない時に洗濯物を干したり、窓が開いたりとわかります。ある日、同居人と目が合いました。そうすると次の日、わざと大家が外にいる時に二人で出ていって暮らしてませんというのをアピールして同居人はその日からいなくなりました。それから一カ月後またコソコソとやってきました。大家と目があわなければいつまでもいるつもりです。同居にきづいたのは最近で2か月は毎日います。でも身体が不自由なのでもっと前からいた気がします。怒鳴り声は3年前からなので。出入りがないので毎日はチェックはしていませんでした。警察沙汰になってからチェックしました。同居人は別宅があるようです。住所は違う場所にあるのと、出入りが出来ない身体なので聞いても本当の事は言わないと思います。我が家は単身用です。何日連続で泊まれば同居とみなされるのでしょうか?出入りがないと聞いても証拠がないと言われて終わりでしょうか?よろしくお願いします。
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回答
同居自体を認定するのに何日という具体的日数はなく長ければ長い方が良いということになります。日々の出入りや洗濯物の状況等についてビデオ等で証拠を積み上げていくことが大事です。もっとも、同居の証拠を基に契約違反として退去要請し任意に退去してくれると良いのですが、そのような相手だと無視する虞があります。任意退去しない場合は裁判を考えることになります。しかし、同居義務に違反したというだけでは裁判所が退去まで認めてくれないリスクが高いです。同居することで周囲に対する迷惑行為(暴言・騒音等)があれば、今のうちにその証拠も合わせて取っておかれる事をお勧めします。
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