みたむら ともひこ
三田村 智彦 弁護士
西谷・三田村法律事務所
所在地:京都府 京都市中京区富小路通丸太町下ル 富友ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
共有持分
共有名義の住宅への居住について
共有名義の住宅(土地、建物)があります。現在、空き家なのですが、共有名義者Aが共有名義者Bの許可なく、その住宅に住むことは法的に問題ないでしょうか?住宅に住むことは、保存行為になりますか?
回答
ベストアンサー
当該物件が共有になった経緯からすれば、あなたも当該物件の共有者ですから、当該物件を使用することはできます。もっとも、相手方への連絡もなく一方的に住み始めれば、両者間で紛争が生じてしまうことは容易に想像できます。相手方は売ることが希望のようですから、当該物件が売却できるまで又はあなたが当該物件を購入できるまでという限度をつければ、相手方もあなたが当該物件に居住することに応じるかもしれません。ただ、すぐに当該物件の売却が決まれば引っ越し費用等の負担が余分に生じる可能性はあります。なお、居住する以上、相手方に賃料相当額の7割に相当する額を支払わなければならなくなることが見込まれます。
不動産・建築
工事後の予算オーバー 支払いトラブル
質問です。私はリフォームの個人下請け業者です。相手は法人なのですが、予算も何も伝えられず、「工期がないのでなんとか職人を手配して工事を進めて下さい」と言われアパートのリフォーム工事をしました。内容的には解体からクリーニングまでやりました。いざ請求書を出してみると「予算とかけ離れている」「その金額は出せない」と言われ提示された金額は請求額の半分以下でした。自社の施工、材料費などを抜きにして、協力企業さんに支払う分だけでも100万円くらいの赤字です。相手の取締役と話はしてあと20万円ほどは出せると言われましたが納得がいかず、話し合いを続けていると「面倒くさいから裁判にするか?一銭もはらわねーぞ」と言われました。すでに工事が終わった現場の請求も払わない可能性もあると言われました。今私は怒りと不安で胃がキリキリしています。・どのような対応を取ればいいでしょうか?・裁判になればどのくらいの期間がかかりますか?・実際に行った工事のお金を払って貰えない可能性もあるのでしょうか?宜しくお願いします。
回答
実際に行った工事のお金を払ってもらえない可能性があるか?請負契約に基づく代金請求の場合、少なくとも、当事者間に代金を支払う旨の合意があれば足ります。報酬額について合意がないとのことですので、⓵報酬を支払う合意をしたが、金額の定めがないこと及び⓶請求額が相当であることを立証する必要があります。裁判になればどのくらいの期間がかかるか?通常は1年程度ですが、訴訟の複雑さによって期間が長くなる可能性があります。以上が、一般的な回答となります。今後どのような対応をとるかについては、一度お近くの法律事務所で相談されてみてはいかがでしょうか。
共有持分
共有名義の住宅への居住について
共有名義の住宅(土地、建物)があります。現在、空き家なのですが、共有名義者Aが共有名義者Bの許可なく、その住宅に住むことは法的に問題ないでしょうか?住宅に住むことは、保存行為になりますか?
回答
どういった経緯で共有になったか不明ですので、一般論としてお答えいたします。共有物件ですので、Aさんが使用されているのであれば、賃料に相当するお金の半額を請求できる可能性があります。ただ、明渡しを求めることは厳しいかと思います。一般的には住居に住むことは保存行為になりません。
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