不当労働行為救済命令取消請求事件

事件番号

平成21(行ヒ)473

事件名

不当労働行為救済命令取消請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成23年04月12日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成21(行コ)192

原審裁判年月日

平成21年09月16日

事案の概要

本件は,住宅設備機器の修理補修等を業とする会社である被上告人が,被上告人と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者 (被上告人の内部においてカスタマーエンジニアと称されていた。以下「CE」という。) が加入した労働組合である上告補助参加人らからCEの労働条件の変更等を議題とする団体交渉の申入れを受け,CEは被上告人の労働者に当たらないとして上記申入れを拒絶したところ,上告補助参加人らの申立てを受けた大阪府労働委員会から被上告人が上記申入れに係る団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして上記団体交渉に応ずべきこと等を命じられ,中央労働委員会に対し再審査申立てをしたものの,これを棄却するとの命令 (以下「本件命令」という。) を受けたため,その取消しを求める事案である。

裁判要旨

住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者が,当該会社との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例

事件番号

平成21(行ヒ)473

事件名

不当労働行為救済命令取消請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成23年04月12日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成21(行コ)192

原審裁判年月日

平成21年09月16日