損害賠償請求事件

事件番号

平成20(受)1940

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成23年04月22日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成20(ネ)631

原審裁判年月日

平成20年08月28日

裁判要旨

契約の一方当事者は,契約締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して,契約締結の可否に関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合であっても,相手方が契約締結により被った損害につき債務不履行責任を負わない

事件番号

平成20(受)1940

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成23年04月22日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成20(ネ)631

原審裁判年月日

平成20年08月28日