不当利得返還請求事件

事件番号

平成23(受)332

事件名

不当利得返還請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成23年07月14日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)638

原審裁判年月日

平成22年11月11日

裁判要旨

金銭消費貸借に係る基本契約が順次締結されて借入れと弁済が繰り返された場合において,取引の中断期間があるにもかかわらず,各契約に当事者からの申出がない限り契約を継続する旨の定めがあることを理由に先の基本契約に基づく過払金を後の基本契約に基づく借入金債務に充当する合意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

事件番号

平成23(受)332

事件名

不当利得返還請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成23年07月14日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)638

原審裁判年月日

平成22年11月11日